
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1月から3月までの源泉徴収票と、4月からの今の会社の分を合わせて、来年の2月に、ご自分で税務署に確定申告すれば、所得税の還付が受けられますし、住民税も安くなります。
住民税は、普通徴収(役所からの納付書で自分で払う方式)なら、わかりません。今は、マイナンバーあれば、自宅からetaxでスマホから確定申告できます。簡単ですよ。No.2
- 回答日時:
源泉徴収や年末調整は税金の手続きで、健康保険の手続きとは別物です。
通常は前職を退職時に退職までの源泉徴収票をもらい、次の就職先に提出します。源泉徴収票には勤務先の名称が記載されていますので、前職がわかります。ただ、無職だったと言ってるのであれば、提出せずに年明けに確定申告すれば問題ありません。
住民税の通知が勤務先に届くかもしれませんが、わかるのは住民税額だけで勤務先や年収の詳細まではわかりません。
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