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友人宅に宿泊し、そこから進学経路として提出した方向と逆の方向の友達を迎えに行こうとした時に自転車から落ちて怪我をしました。学生生徒災害傷害保険の通学中等傷害危険担保特約に被保険者の住居と学校施設等との往復する間と書いてあるのですが今回の自分の場合保険はおりませんか?

A 回答 (1件)

同一例は見当たりませんでしたが似たような例がありましたので



問53.マイカーで通学(学校が認めている場合)する時、
友達を送迎するため遠回りした場合の事故はどうなるか
→ 友人を送迎するため、明らかに合理的な経路を逸脱した場合には、対象となりませんが、合理的な経路上に友人の家があり、そこで友人を乗せていくような場合には対象となります

とあります。
つまり経路上に友人宅があれば合理的な経路と認められますが
逆方向に行ったりしたら認められないということです。
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