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私は精神疾患です。障害年金を受給しています。私は収入が障害年金のみです。
障害年金は、一緒に生活をしている家族の収入の合計金額が、500万円くらいになると、停止するって、本当ですか?本当だとして、再度受給することは、出来るのですか?再度受給する場合は、どうする(手続き)のですか?

質問者からの補足コメント

  • ・・・。

    収入は本人ということは、世帯の合計金額ではなくて、精神疾患の私の障害年金のみですよね?私は受給権利を得たのは成人してからだったけど、初診は成人前だったので、私が一定以上の収入があった場合は、停止するって理解をして、間違っていないですか?

      補足日時:2024/06/28 11:50
  • ・・・。

    収入は変わらないけど、私に貯金あったら、どうなるのですか?

      補足日時:2024/07/03 15:01

A 回答 (3件)

同居者の収入は関係ないです。


同居者の収入は、他の制度、生活保護のことと混同しているのかもしれません。
もしも、質問者様が一人暮らしになったなら、年金と生活保護の併用は可能かもしれません。
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>初診は成人前だったので、私が一定以上の収入があった場合は、停止するって理解をして、間違っていないですか?



はい。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
収入ではなく所得です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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収入による支給停止があるのは20歳前に初診日のある傷病で支給されている「障害基礎年金」のみです。


また、本人の収入(というか所得)のみで判断します。
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