電子書籍の厳選無料作品が豊富!

元カレと口論になり、出ていけと言われて引きずり出されました。
その際に腕にかすり傷と、腰から脚にかけて打撲、青あざが出来ています。(かなり強く押されてその際に転倒しました)
口論になった理由は、待ち合わせ時刻が遅くイライラしたようです。(この時刻は前日に承諾済で遅刻はしていません)
これはDVにあたりますか?
今はショックで何も考えられず、何故こんな事になってしまったのか。だけが頭の中をぐるぐるしてます。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (12件中1~10件)

NO12です。


すみません。

元カレでしたか。
結婚していない以上、離婚について関係なかったですね。
早とちりしてしまいました。
申し訳ありません。

最後の【少なくとも】以下の文についてはスルーしてください。
    • good
    • 0

【完全に、DVになりますね。



既回答にもありますが、上記質問文を読む限り、ご主人の行為は、法令上【傷害罪】(刑法第204条)に該当しております。

ちなみに、有名人でも、数年前にグラビアアイドルの熊田曜子さんもご主人に暴行、DVを受けたとして、警察に連絡した結果、ご主人が逮捕されたことがありましたね。
なので、今回の件においても、その際に傷を負った写真や動画を残しておくことで、後々暴行を受けた証拠にはなるでしょう。
まあ、確かに病院やクリニックの診断書があれば、ベストではありますけどね。

なので、容認できないようでしたら、とりあえず直ちに警察に連絡してみてはどうでしょうか。
少なくとも、後日、離婚訴訟や調停に際しても有力な切り札、証拠にもなるでしょうし・・・。


【ご参考】
●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • good
    • 1

引きずり出され、かなり強く押されて転倒し怪我をしたのですから暴力だと思います。


口論になった理由も待ち合わせの時刻に前日承諾済みなのに、彼が勝手にイライラして怒り出したのでしょうか?
もしそうなら理不尽ですよね。
しかも元カレなんですね。
別れたのは何が原因だったのかな?
そういう彼なら又同じたことを繰り返しますよ。もう会わない方が良いのでは?
    • good
    • 0

DVにあたります。



内閣府男女共同参画局のサイトにはこのように書いています。

>「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。

出典:
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-va …

厚労省などでも同じですね。
>ドメスティック・バイオレンスとは、同居する近親者から受ける暴力行為のことですが、日本では、主に「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されています[1]。恋人からの暴力行為については「デートDV」と呼ばれることがあります。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/d …

単なる交際関係で、同棲したり半同棲状態でなくてもDVに見なされます。
直接的な暴力だけでなく、攻撃的な言葉や、壁を強くたたいて脅かす、なども含まれます。


ただ、この言葉で取り締まる法律はありません。
傷害罪、暴行罪ですね。

まずは医者へ行ってみてはいかがでしょうか。外科へ行ってください。今後のために、診断書をもらったほうが良いかもしれません。
あなたに暴力を振るった人間と今後どうしたいか、その間に考えてください。
個人的には距離を置くことをおすすめしたいです。
    • good
    • 1

元々法律(刑法)にDVという用語はありません。


あなたが被害をうけた彼の行為は、暴行罪または傷害罪に当たる可能性があります。
忘れないうちに経過をメモし、診断書を取りましょう。

別れなければまたありますよ。
    • good
    • 1

痴話げんかとしても貴方が怪我をされているのなら傷害罪が成立します。

とりあえず病院にいって診断書をもらってください。彼をどうしても許せないと言うことになれば警察にいきましょう。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 1

口論したからでしょう


男は言葉で怒りを表現するのが苦手です
女の言葉の暴力に応戦したのだと思います
DVに当たると思ったら暴力や障害事件で相手を訴えればいいと思います
    • good
    • 1

どう考えてもDVに相当します。


相当するかどうか悩む余地がありません。
正確には、DVというよりも暴行事件もしくは傷害事件です。

なぜこんなことにって考えることも重要ですが、それも時と場合によりますよ。

たとえばあなたが暴走車に轢かれて死にそうなのに、警察も消防も「車が暴走したのはなぜだろう」って現場検証ばかりやってあなたを放っておいたら、あなたが死んじゃいますよね。

暴走した理由はどうあれその場を離れて病院に行くべきです。

あなたも、理由はどうあれそんな彼と別れるべきなのではないのか、よく考えてみてください。
    • good
    • 1

該当しないでしょうね。

ケンカの延長です
    • good
    • 3

家庭内暴力をDVといいます。


単なる交際関係でなく、事実婚や内縁関係でなければDVとは言いません。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!