
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
法人の利益に繋がる行動なら経費とできます。
旅行先、そこでの行動内容、得意先と面接商談したならその記録、業務のための視察というなら視察内容の記録が必須でしょう。
業務上の経費と認めるしかない記録があれば経費計上しても税務調査では耐えられるでしょう。
そのような記録もなく、観光目的で役員が旅行したと税務調査官に判断されると大きな負担が出ます。
1 法人税、消費税の修正申告による本税負担。
2 延滞税、地方税の延滞金
3 仮装隠ぺい行為とみなされると、単なる過少申告加算税ではなく、重加算税が賦課決定されます。
4 旅行費用全額は役員への認定賞与となり源泉所得税がかかり、これには不納付加算税と延滞税が付きます。
旅行金額が100万円というのは、税務調査官に「ここに変な事した跡がありますよ」とアピールしてるような額です。
法人の決算期末に「連続した日付。それも見逃せない額」の支出をするのは、冒険ですよ。
すでに述べられてる方がおられますが「役員だけの旅行は社員旅行とは言わない」です。
売上が伸びてる法人は調査対象になりやすいのです。
理由は、税金を減らすために不正を考える傾向が強いと税務署員が考えてるからです。
No.8
- 回答日時:
結論から言えば、税務調査で引っかかれば、100%否認されます。
また、あなたは「節税対策」のつもりでしょうけど・・。
「脱税」を疑われるレベルの着想で。
おまけに、最もバレやすいバターンです。
要は「税金を払うのは勿体ないから、幸い妻も役員だし、社員旅行の名目で夫婦に旅行に行き、それを経費処理しよう」と言う発想ですよね?
税務的には、経費処理できる根拠は皆無だけど。
常識などに照らしても、その考えが正しいかどうかは、判断できそうなもの。
しかも決算月に、そんなことを慌てて実行したら、露骨すぎ。
税務署に突っ込まれたら、言い訳できないでしょう。
現物給として、所得税の課税対象になることは無論、延滞税は発生するし。
税務署が悪質と判断すれば、重加算税の対象にもなりかねません。
経営者は、税務を甘く考えたり、軽視しない方が良いです。
No.7
- 回答日時:
経営者の特権
取引先へ訪問、視察、工場見学、現地視察、商談を
自己責任で決断出来ますタイムイズマネーです。
交通費、宿泊代 経費です。 上限がありません。
現地で娯楽で使う経費を乗せなければ、OKです。
例えば
ごはん屋さんの経営者が自信で
世界中の食材を仕入れる。
自分で現地に向かい視察、商談しても構わない。
味見の為に店で食事をするのもOKです。経費です。
支店を作る為に日本中探すのも経費です。
世界中の食品見本市に出向くのも経費です。
娯楽ではありませんから
金儲けの仕事です。
ちなみに、法改正が無い限り視察旅行は経費です。
No.4
- 回答日時:
まず、役員は社員ではないので、「役員だけの社員旅行」と言うものはありえません。
通常、役員だけの慰安旅行は福利厚生目的ではないと見なされ、経費として認められないケースがほとんどです。 特に、同族役員のみの会社の場合、まず経費として認められることはありません。
取引先に対する接待や供応、実質的に私的な旅行なども経費にはなりません。 その場合、給与や交際費として処理されます。
No.3
- 回答日時:
役員というだけならまだしも同族の役員でしょ。
そこまで挑戦的になる必要あります?
否認されたら役員賞与として損金不算入、おまけに所得税の支払いなんてバカバカしすぎるでしょ。
質問者さまの口車次第で経費にできるかもしれませんが、経営者としてはカッコ悪いですよ。
No.2
- 回答日時:
従業員がいれば福利厚生費
それでも100万は使いすぎです
社員旅行を経費で落とすための条件
旅行期間が4泊5日以内である
会社の負担金額が少額である
従業員以外の参加費用は会社が負担しない
社員の半数以上が参加する
という条件に合っていません
No.1
- 回答日時:
結論から申し上げますと、ご夫婦のみの旅行を経費として全額計上することは難しいと考えられます。
--社員旅行を経費として認めるための要件--
* 業務遂行上必要なこと: 社員旅行が従業員の慰安、モチベーション向上、コミュニケーション促進など、業務にプラスの効果をもたらすことが期待できること。
* 社会通念上妥当な金額であること: 旅行の参加人数、内容、期間などを考慮し、一般的に見て高額すぎないこと。
--ご質問のケースについて--
ご夫婦お二人の旅行の場合、上記要件を満たすことが難しいと考えられます。特に、業務遂行上の必要性を客観的に示すことが困難です。
--節税対策として検討できること--
* 役員報酬の増額: 黒字の範囲内で役員報酬を増額し、その一部をご夫婦の旅行費用に充てる。
* 福利厚生費の活用: 福利厚生費として一定額を計上し、その範囲内で旅行費用の一部を負担する。
上記も保証はできないので、税理士に相談する方がよいでしょう。
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