
「市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも」
-読売新聞より
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1 …
これってもう犯罪レベルですよね。
以前にもどこかの自治体で同じようなことがありましたよね。
その時は時効だとかの話が出ていました(実際にどうなったかは知りませんけど)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、【消滅時効の規定が漫然と適用されることはありません。
】まあ、自治体としては、過去の誤った事務処理を訂正することができなかったんでしょうね。
なお、民法上、消滅時効の規定はありますが、本件のように時効を適用することで著しく正義に反するような結果を招く事例においては時効の主張は排斥されるはずでので、一般市民の方は救済されるはずですけどね。
例えば、先週のある判決(2024.7.3最高裁大法廷判決)では、過去に旧優生保護法の下で同意なく強制的に不妊手術を受けさせられた方々が救済されましたしね。
ちなみに、法令の規定は、漫然と杓子定規に適用されるわけではないということを示した意味においても、この最高裁判決は非常に有意義なものなのです。
この時にも、被告(国)側の【除斥期間】(一律20年で請求権がなくなるという消滅時効のようなもの)が経過しているとの主張が排斥されましたよね。
その際の根拠としたものが、民法の基本的な原則規定【権利の濫用】(民法第1条第3項)の法理なのです。
なので、本件についても、自治体側で誠意ある対応がなされない場合には、当該市民が自治体相手に民事訴訟を提起すれば、消滅時効等の規定が漫然と適用されることなく、原告(市民)がかなりの高率で勝訴することになるでしょうね。
【旧優生保護法違憲判決について】 ※Yahoo!ニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240703/k10014 …
【ご参考】
●民 法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
No.5
- 回答日時:
すみません。
あらためてネットニュースの関連URLを掲載いたします。
【旧優生保護法違憲判決関連ニュース】
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%97%A …
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E9%80%9 …
No.2
- 回答日時:
URL拝見させて頂きました。
クズの中のクズですねぇ・・・
「オレ様正しい。」
だから資料などを廃棄したり都合よいことを言うんでしょうねぇ・・
某自〇党の10年後の領収書を思い出しました。
そう言えば、お墓のこともありますよね。。
https://www.fnn.jp/articles/-/699553?display=full
後先考えずに適当に動き、適当に処理し、適当に誤魔化し続ける。
今の行政って市民や国民の為ではなく、彼らの飯の糧の為なんでしょうねぇ。。m(__)m
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