
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ホストやホステスなど水商売は給与ではなく報酬であることが多いです。
お書きの条件でも10%の税金が差し引かれているので報酬と思われます。この場合、税金の扶養の条件は収入103万円ではなく所得48万円になります。基本的には全額が48万円の計算に加算されますが、イベント代が研修や懇親目的でなく、お客様から対価を得るためなどの業務上必要な経費であれば差し引くことができます。そのほか交通費、衣装代なども経費とできます。
https://www.biz.ne.jp/matome/2004124/
また、ホストのほかに一般のアルバイトなどの給与がある場合は、給与収入から55万円を引いた額を加算して48万円を判断します。他がすべて給与であれば、85万円が上限です。
ちなみに以前は48万円ではなく38万円でしたが令和二年から48万円になりました。ネットなどでは古い情報が出てくることもありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henk …
No.2
- 回答日時:
>扶養103万円について…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上は、「収入103万」なんて決め方ではありません。
103万は俗説に過ぎず、正しくは「合計所得金額 38万」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>ホストをしてる時期があったのですが、給料18万のうち、合宿などのイベント代で2万と税金で18000円ほど…
それは、税法上の給与ではありません。
給与なら源泉税がほぼ 10% ちょうどと言うことはありません。
「ホステス等に支払う報酬・料金」と言って、事業所得です。
あなたは自分で八百屋や魚屋を開いている個人事業主なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>この場合は扶養に加算されるのは14.2万…
違う、違う。
イベント代2万は経費になるとして、16万がこの仕事での「所得」です。
他の所得と合計して年間 38万を超えたら、親は扶養控除をしれません。
親子でなく夫婦間の話なら、配偶者控除が取れません。
配偶者特別控除を取れる可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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