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相続した実家が生前父がリフォームしたときに建物表題変更登記しなていなかったのですが?

どうしたらいいですか?

もしかして名義変更以外に
リフォームでの変更の結果の図面
も提出しないとだめですか?

新しいリフォーム後のずめんとかないんですがどうすればいいですか?

教えてくださいよろしくお願いします

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A 回答 (2件)

表ファイ変更登記が必要なのは、増築・減築で面積に変更があったとき、平屋が2階建てになったり、LG造の木造部分を増築したりして構造が変わったとき、住居を店舗併用住宅にしたなど用途が変わった時などです。


単なる内部の改造などでは登記の変更は不要です。

>新しいリフォーム後のずめんとかないんですがどうすればいいですか?
面積が変わっているなら、自分で実測するか、土地家屋調査士に依頼する。

>どうしたらいいですか?
借金の抵当に入れたりしないなら、何もしなくてOK。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます
内部の改装なので問題ないきがしました
ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/08 16:49

どんなリフォームをしたのですか。



住宅を店舗に改造したとかその逆なら話は別ですが、ごくふつうに言うリフォームだけなら登記簿の変更手続きなど必要ありませんけど。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます

部屋の模様替えと畳からフローリングとかの変更、
トイレとか風呂のリフォームしました

あと、屋根を瓦からスレートに変更しました。
屋根については防水シートを敷き直したぐらいで
あとはスレートにしただけです。

お礼日時:2024/07/08 16:47

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