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法人です。経費にならないものは勘定科目はなにになりますか?

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A 回答 (3件)

固定資産か代表者への貸付金。


もっとあるけど、面倒だから省略。
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杜撰な質問ですね。


目的内容によって勘定科目は違います。

売上や受取手数料、受取利息など収入に関するもの。
役員賞与、罰金、交際費(一部)など経費に認められないもの。
未払法人税、法人税、配当金など利益から発生するもの。
土地、建物、現金、有価証券、鉱業権など資産になるもの。
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資産です


企業会計上ではそうですね

税法上では経費ではなく「損金」にならないという事に
損金にならない勘定科目は沢山あります

例えば自民党のパーティーに支出した場合、基本的には寄付金という経費になり、そのぶん当期利益が減ります
ところが税法だと寄付金の損金算入には限度額計算があるため、もし超えていれば「損金」にはなりませんから、課税所得は減りません
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