
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
交通法規に遅い車や早い車は有りません。
道路においては、片側に車線が2車線以上設けられている場合、一番右側の車線は追越しをする場合、右折する場合、道路が分岐・合流する場合、特に標識による指示がある場合等にのみ通行ができる車線である
即ち、
法定速度より遅く走行している車を追い越す追い時は、右車線を走行します。
法律なのでしっから納得しなければ✕になりました。
No.8
- 回答日時:
この問題の趣旨は、法律では「一番左の通行帯を走りなさい」と決められていることを理解しているかどうかを問うものです。
なので理屈抜きに(というか理屈の根拠は法律なのですが)「×」です。>追い越しをする際などの右側車線を使うと思うのですが、追い越しをしている時点で左側の車より速くなってるはずです。
追越しをしていないときには速い車も左の通行帯を走行するからです。交通は24時間365日変化し続けているものですが、あなたが言っているのはある一瞬の出来事にすぎません。
No.7
- 回答日時:
追い越し専用車線があるのは高速道路だけ。
車の流れに乗って右側車線で追い抜いても、何の問題もありません。
>速い車、遅い車
何をもって、そう決めつけるのか?。
特殊車両なら車両の構造上からの最高速度の限界が遅い、ものは確かにありますが。
通常は常にその車の最高速度で走っているわけではありません。
その時のドライバーの判断次第なんです。
キープレフトで遅い車の列に追いついたとき車線変更して右車線で追い抜き走行(追い越しではありません)するか、そのまま左側を低速走行するか。はドライバーの判断次第。
注 道路交通法の趣旨
①交通の円滑化、②事故の未然防止
①の趣旨に従えばどちらの選択が・・・・?。
No.6
- 回答日時:
問
同一方向に二つの車両通行帯がある時は、速い車が右側、遅い車が左側を通行する
これ、国語力の問題。 教習じゃなくて、免許センターでも類似した問題が出るので、法律を文章で理解しているか試されてるのです。
では道路交通法第二十条…
道路交通法
第20条第1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
道路交通法施行令
(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
つまり…『二つでなくて、これ、三つ! なんでやねん!』ってこと。
言い訳する人もいるので、文章がどういった解釈をされてるかを試されてるのです。
No.5
- 回答日時:
道路交通法
第20条第1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
No.3
- 回答日時:
理屈じゃないんです。
教習所、この世界では、そういう問題なので、疑問に思っても意味がないのです。そのまま、過去問として覚えるのみです。よぶんなことを考えると、遠回りになります。No.2
- 回答日時:
「追い越し車線」と定義されていなければ、左側より、第1走行車線・第2走行車線となります。
道路管理者が{追い越し車線}としていなければ、ただの走行車線です。
自動的に追い越し車線になるのは、同一方向の車線数が「3」以上の場合になります。
高速道路では、第1車線が「走行車線」で第2車線が「追い越し車線」と定義されていますので、そういう事になります。
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