
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
国民の義務に教育の義務 勤労の義務 納税の義務
があり義務教育期間はしっかりと学ぶ時間ですから
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者の就労が原則として禁止されています。また、例外として就労が認められる場合についても、法において、非工業的事業に係る職業で、当該者の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合に限って、修学時間外に働かせることができることが規定されています。
No.2
- 回答日時:
児童(15歳未満)労働例外
満13歳以上の児童が就労できる場合:
非工業的事業であり、児童の健康及び福祉に有害ではなく、その労働の内容が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署の許可を得れば、修学時間外に限り、満13歳以上の児童を就労させることができます。
例えば、新聞配達などが該当します。
映画の製作又は演劇の事業の場合:
労働基準法56条2項では、映画の製作又は演劇の事業について、満13歳に満たない児童であっても就労することができるとしています。
この場合も、児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、軽易な労働である必要があり、労働基準監督署の許可が必要です1.
労働時間の制限:
児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日につき7時間以内と定められています。注意すべきは、「修学時間と通算して」という点です1.
児童の健全な成長と教育を守るため、これらの規定が設けられています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
中学生を矯正させる合宿を探し...
-
小学校3年生の娘学校に関係ない...
-
12歳の娘と大声で親子喧嘩して...
-
謹慎処分
-
こんにちは。 私は現在高校生で...
-
養子縁組について 実子が2人い...
-
和田アキ子を5年以上ぶりにテレ...
-
プールを休む方法
-
嫌な人と仕事になった場合どう...
-
保護犬・保護猫施設へ行くにあ...
-
小学1年生を学童保育に預けてい...
-
寮生です。 さっきベイプを吸っ...
-
一時保護 一時保護解除
-
支援学校
-
不登校と引きこもりと年代につ...
-
児童相談所の職員について 派遣...
-
学校の勉強は役に立たない?そ...
-
つきまといについて 悩んでます...
-
学童保育で働いて7ヶ月...児童...
-
大学生になっても中学生の多い...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
教育用語 園児 児童 の区別
-
ちゃんやくんで呼ぶのは虐待?
-
バイト先の女の子が、教育実習...
-
児童室の職員として働いています。
-
児童教室の立ち上げ
-
学童保育所指導員・・・
-
学童保育所でバイトをしている...
-
フェチってあった方が良いんで...
-
学童保育で働いて7ヶ月...児童...
-
日本の児童の知的能力
-
[6][幸せを分かち合うドリ...
-
教育委員会が5カ月かけて出して...
-
息子の知的障害が認められず、...
-
公共図書館は,なぜ児童向けに...
-
【至急!!】 児童の権利に関...
-
法律詳しい人教えてください‼️...
-
児童精神科の予約が3月まで取れ...
-
東京都に住んでます。 僕の住ん...
-
質問です、 院内学級は病気でな...
-
シュタイナー教育の学校を卒業...
おすすめ情報