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No.3
- 回答日時:
国民の義務に教育の義務 勤労の義務 納税の義務
があり義務教育期間はしっかりと学ぶ時間ですから
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者の就労が原則として禁止されています。また、例外として就労が認められる場合についても、法において、非工業的事業に係る職業で、当該者の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合に限って、修学時間外に働かせることができることが規定されています。
No.2
- 回答日時:
児童(15歳未満)労働例外
満13歳以上の児童が就労できる場合:
非工業的事業であり、児童の健康及び福祉に有害ではなく、その労働の内容が軽易なものについては、所轄の労働基準監督署の許可を得れば、修学時間外に限り、満13歳以上の児童を就労させることができます。
例えば、新聞配達などが該当します。
映画の製作又は演劇の事業の場合:
労働基準法56条2項では、映画の製作又は演劇の事業について、満13歳に満たない児童であっても就労することができるとしています。
この場合も、児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、軽易な労働である必要があり、労働基準監督署の許可が必要です1.
労働時間の制限:
児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日につき7時間以内と定められています。注意すべきは、「修学時間と通算して」という点です1.
児童の健全な成長と教育を守るため、これらの規定が設けられています。
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