
マリン業者に、マリンアクティビティとドローン撮影(ドローンは雨天不決行)のプランで申し込みをしました。
当日は晴天で全て実施。 しかしその後撮影データが数日経っても届かず。問い合わせると「ドローンのSDカードが壊れた。復旧のための時間下さい」と連絡あり。復旧業者に依頼しないことを異変に思い数日後問い正すと「実は嘘をついていた。実際にはSDカードを紛失した」と返答があり、
「全額返金で対応させてほしい」と言われました。
警察に届出を出してほしいと依頼しても理由をつけられて断られました。
私としては、業者の債務不履行状態であり、嘘までつかれましたし、また個人情報(水着姿で顔も識別可能な動画)を紛失されているため悪用されるのではという不安感も大きく、全額返金では納得できません。
この場合、全額返金でなかったことにするという業者側の対応は妥当ですか?
こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>契約書で定義されていないのは問題ではないということですか?
問題だと思うなら契約を拒否すればよかったですね。
なぜご自身で契約されたのですか。
また、あらゆる条項を契約に盛り込むことは事実上できませんので、通常は契約書内に「ここに取り決めのないものは誠実に話し合って解決する」という一文が入っています。
それも踏まえて、一般論として「具体的な損害がない場合、依頼された金額以上の賠償は負わないとするのが普通」と申し上げました。
>紛失届けすら出さないと。それに関してはどうお考えですか?
ごめんなさい、ここは読み飛ばしていました。
たしかに紛失届を出そうとしないのは業者がおかしいですね。
ここの対応は明らかに業者がおかしいけど、この場合どうしたらいいんだろう。。。
民法で定義するところの信義則にも則っていませんし、業者側には一分の理もないと思います。
ここはすこし考えさせてください。
対抗するいいアイディアが思い浮かんだらまた回答させていただきます。
他にいい回答が付くとよいのですが。
No.3
- 回答日時:
妥当性はあります。
一般的には、簡易な商取引においては、具体的な損害の発生がない限り、有限責任であり。
すなわち、販売価格や契約金額を超える賠償を請求するのは、かなり無理があります。
あるいは、あなたが請求しようとしているのは、主に肖像権(パライバシー権侵害)の問題と思われますが。
芸能人などは別として、一般人の肖像権など、大した価値は認められないし、しかも侵害される可能性に過ぎず、具体的な損害でもありません。
ただ、それでは、あなたは「納得できない」と言う前提なのでしょ?
では、自分で判断するしかないし。
一応、販売価格以上を請求する根拠が無いとは言えないので、「あなたが納得できる金額」を請求してみても、別に構いませんけど。
ただ、相手がその請求に応じるとは考えにくく。
請求に応じなければ、裁判でもするしかありません。
仮に裁判して、あなたが納得できるレベルの賠償が得られるかと言うと、上述した様な理由で、答えは高確率でNoで。
最悪、現在マリン業者側が提示している金額から、減少する可能性も否定できないと考えられます。
No.2
- 回答日時:
私は妥当だと思います。
具体的な損害がない場合、依頼された金額以上の賠償は負わないとするのが普通です。
つまり、お代をチャラにすることでおしまい、ということ。
まあ、このような回答ではご不満のようですから、自費を投じて弁護士に相談されるのが良いですよ。
法律の専門家から回答をもらえばあなたも安心も納得もできるでしょう。
また、契約書で定義されていないから、慰謝料を請求されても仕方ないとする理屈は一般に通りません。
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ドローンのデータが紛失されているんですよ?
第三者が拾得し、悪用する可能性もあります。
なのに警察に届出も出さない。会社利益を優先し、探すよりも通常通り営業するのですよ?
嘘までつくし。
契約書に書いていないから。では済まされません。
というか、業者側がつべこべ言われたくないのであれば、ドローン撮影データに不備があった場合の対応もしっかり記載すべきです。
記載してあったのならまだ仕方がないです。
こちらが確認してないのがいけないわけですから。
記載されていないからこそ。こちらから慰謝料など請求されても仕方ないと思いますが。
契約書で定義されていないのは問題ではないということですか?
個人情報を紛失し、第三者に拾得され悪用される可能性ありますが紛失届けすら出さないと。それに関してはどうお考えですか?