No.11ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ判例が必要なのですか?
↑
法文は抽象的一般的なので
実際の事件において適用する場合は
それを具体的個別的にする必要が
あるからです。
例えば、殺人罪。
人を殺した者は、とありますよね。
この「人」について、どう解釈するか
争いがあります。
まず、胎児は堕胎罪があるので
この場合の「人」ではありません。
じゃあ、何時から人になるんだ。
判例では、母体から一部が露出した時点で
人になる、としています。
死体も人では有りませんから、何時まで人で
何時から死体になるんだ、という問題が
あります。
判例では、心臓が停止したら、人ではない
ということになっています。
しかし、心臓が停止して間もない時間内で
の殺人行為は、殺人未遂だ、というのが
判例です。
また、法人は、殺人罪の「人」では
ありません。
人、という解りきったような概念ですら
これだけの問題があるのです。
どうしても、解釈が必要であり
解釈を権威づける
判例が必要とされる所以です。
No.10
- 回答日時:
1. 法律文の射程に柔軟性を持たせるため (あらゆるケースに有効な条文は難しいし、厳しくし過ぎると特殊なケースでやりすぎ問題になる場合を避ける)
2. 法律文の解釈を時代に応じて変化するものとするため (法律を作った当時の価値観とその後の価値観の変化を柔軟に受け止めて対応するため)
3. 法律文の解釈に一般性を持たせるため(判例をもとにして解釈を統一しないと裁判官の違いや時期的なもので運用され方が変わってしまう可能性があある)
>例えば脅迫罪においてもそれが言語学的に考えて脅迫に当該する発言だったとしても裁判所が脅迫罪でないと判断したら脅迫罪にはならなくなるのですか?
それを勉強するのが法律かになるためのテスト、例えば司法試験などの中心的なものですから。言語学的に意味するものがどうってのだって人の認識によって変わりますから、特定の言葉が意味することだって共通認識をどうするかという解釈論があってもおかしくありません。別に、各が好き勝手どう考えるかって話をしてるわけではなくて(学説、通説)、裁判所としてそれらさまざまな説や法律論を踏まえて法律体系として実体法上どのような射程かを示すために例えば判例が使われます。
No.9
- 回答日時:
>言語学的に脅迫に当該しない発言も脅迫罪に当該する発言に当該するという事は脅迫罪を規定する刑法の条文の文義を解せば分かりますか?
分からないことのほうが多いと思います。
そもそも刑法は「故意」であるかどうかを重視しています。「脅迫する意思」つまり故意があれば、たとえ「一般的には脅迫罪に該当しない発言」でも状況に応じて「脅迫に該当する」と判断され、その脅迫を「故意に」行ったと裁判長が認識すれば有罪になります。
なので「脅迫になる発言かどうか?」は一般的な文言とは関係ありません。
No.6
- 回答日時:
過去の判断事例を参考にして、
今回の事件を照らし合わせるという意味でも、
確かに判例は必要です。
それは法文の内容をどのように解釈するか、
解釈するための基準が必要だからです。
そこはNo.5さんの仰るように、
具体的に何をしたら脅迫なったのか。
そういう過去の事例と照らし合わせる必要はあるんです。
もう一つ言えることは、
過去にそういう判決が出ているということと、
矛盾が生じていないかを判断する必要があります。
以前なら脅迫に該当したのに(あるいはしなかったのに)、
今回は脅迫とはみなされない(脅迫とされた)。
こうした齟齬が生じている場合に、
過去の判例と、今回の判決理由には、
どのような相違点があるのか、判決を下す側には、
説明責任があります。
おそらく法的判断を下すのに、過去の判例は関係ない
という方法をとるのであれば、
判決文は主文以外必要なくなると思います。
要するに判決理由は必要ない。
この法に違反しているからこういう判決なんだ…と、
これで判決が成立してしまうかなと思います。
そしてもう一つ大事なこととして、
この法律でこの件を判断して大丈夫なのか?
という定義を見直すためにも必要なんです。
たとえば、近年話題になっている「あおり運転」
これは違反する行為としては、
ただの車間距離保持義務違反をしているだけですので、
この法律にのみただ従って判決を下させば、
5万円以下の罰金です。
この車間距離保持義務違反によって、
死亡事故が誘発されてしまった場合、
過去の判例の通りに
「被告を5万円以下の罰金刑に処す」という
判決で大丈夫なのかどうか。
現行の道交法では対応できていないのではないか。
このように法律という判断基準を見直すことも、
場合によっては必要となってきます。
そのためにも、過去にこの法律によって、
このように判断されてきたという事例が必要なんです。
No.5
- 回答日時:
補足を拝見したので追加です。
>例えば脅迫罪においてもそれが言語学的に考えて脅迫に当該する発言だったとしても裁判所が脅迫罪でないと判断したら脅迫罪にはならなくなるのですか?
はいその通りです。そしてその逆もいえます。つまり「言語学的に考えて脅迫に該当しない発言でも、裁判所が脅迫罪であると判断したら脅迫罪になる」です。
たとえば、「お前の家を教えろ」という発言は言語学的には全く脅迫に該当しません。しかし、その発言をしたのが明らかに犯罪組織に所属しているであろう人物なら十分脅迫罪に該当します。
それらの状況、発言者の真意「住所を聞いて後で襲撃するつもりだった」などの証拠を踏まえて脅迫罪に該当するかどうかを裁判所は判断します。
No.4
- 回答日時:
AIでも出来る『前例主義』だからです。
新しい事や時代と共に変化しないのが日本の法曹界なので、AIでも出来る簡単な仕事と言われております。
なので裁判員制度など行い、いちおう庶民の感情を聞いておこうと建前で裁判員制度を行っておりますが『前例主義』なので聞く耳を持ちません。
No.3
- 回答日時:
>法文の内容に当該する対象物万般のみが法規に基づく対象物万般であるからそれを裁判の判断材料とし判例に基づく事をやめるべきでは?
それだと逆に判例が必要になりますよ。
「法文の内容に該当する対象物万般」といっても、#1に示したような「尊属殺人罪」の場合「尊属」と概念が旧憲法と新憲法では異なっているわけです。
なので#1に「社会における価値観が変化する」と指摘しています。
他にもたとえば今回出た「優生保護法による不妊手術」の妥当性について、当時も疑問はあったものの法律が優先され、その後法律が改正されたことにより社会認識も変化して、今回裁判によって「強制的な不妊手術は違法であり、除斥期間が過ぎていても保護するに値する」と決定したわけです。
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