
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記をする前に税理士に頼んだ方がよいのではないかと思います。
小規模宅地の特例等の税の優遇措置は,相続税申告の期限内に申告と納税をした場合に使えるものだったように思います。その申告期限は,被相続人の死亡の日から10か月以内です。
対して相続の登記は,被相続人の死亡の日(正確には,相続人自身が自分が相続できると知った時)から3年以内です。
税務よりも登記のほうがぜんぜん時間的に余裕があるんです。
登記手続きに慣れている人であるならば,時間もそうはかからないかもしれません。でも登記に時間がかかるかどうかは,申請人側の問題(申請の準備,申請書や添付書類の不備等)だけでなく,登記所の混み具合も関係してきます。
今年の3月29日に,政府が推進しようとしているオンライン申請の負荷が登記申請システムに過大にかかったそうで,午後には登記申請自体の受付がまともにできなくなった(書面申請でも同様)なことが起きました。そしてその直後辺りは,登記申請から完了まで1か月もかかるなんていう,バブル当時のような様相を呈した登記所も出現しました。
そういうことが原因で税務申告等が遅れたのだとしても,税務署はそんなことは考慮してくれません。法定の申告期限内に申告及び納税をしているかどうか。それしか見ないのです。
それに税務申告にも準備が必要です。建物の評価は固定資産税評価額でいいので楽ですけど,土地は路線価から計算したり固定資産税評価額から計算したり,また地形や接道を考慮して計算することになったりと,単純なものではなかったりもします。ここにもある程度の時間を要するものだと考えてください。
そもそも税理士選びにも時間がかかる場合もありますからね(法人税務は得意だけど相続税は不得手だという税理士もいたりする)。
だから優遇等を受けたいと思うのであれば,そちらを優先して手続きをすべきでしょう。
そういうことも考えて,手続きの順序を考えたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
本来であれば、不動産の名義替えも含めて税理士さんに丸投げでよかったんですけどね。
まぁ登記移転後から税理士さんに相談でも特にデメリットは無いと思います。金融機関での手続きも終了しているなら、税理士さんと面談し、粛々と必要な資料を渡し、税の計算と申告書の作成をお願いすればよろしいかと。因みに殆どの場合、税理士さんには懇意にしている司法書士がおり、税理士さん経由で不動産の移転登記やら遺産分割やらの諸手続等も一切合切引き受けてくれます。その方が途中での手続きミスの発生も予防でき、結果的に税理士さん本来の業務もスムースに進むからです。
私は後者の方法で相続手続きを行い、ついこの間相続税(1500万ほど)を納税しました(結構高いですよね 苦笑)。
お大事にどうぞ。
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