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No.4
- 回答日時:
> 2005年に発達障害支援法が制定される前
恐らく・・時効です。
時効じゃなくても、立証が難しい上、国家賠償請求訴訟は、原告の勝率は1割あるかどうかです。
また「法の不遡及」と言う法理からは、新たに成立した法律を根拠として、過去の行為を違法とするのも難しいです。
更に言えば、虐待が事実であれば、当時でも違法行為なので、その時点で加害者に対し、法的手続きを行うべきです。
それにも関わらず、相当な時間が経過してから、高難度な国家賠償を考えると言うのは、かなり無理,無駄がある様に思います。
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