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離婚して夫から
財産分与、慰謝料など300万くらい貰う場合、
自分の銀行口座に振込してもらう予定ですが
税金はかからないでしょうか?

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A 回答 (4件)

財産分与の対象になるのは、そもそも夫婦共有の財産であって、もともとお互いの資産なので贈与に当たらず課税の対象にはならないです。


なので現金の場合は完全非課税。

ただ、家や土地や貴金属など取得時より値段が上がる可能性があるものの場合、取得時より価格が上がっていて利益になってしまうものをもらうと超えた部分が課税の対象になります。
まあ、2000万円まで控除があるので利益がそれ以下なら非課税ですが。

あと慰謝料というのは精神的苦痛に対する補填であって利益ではないので、これも非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になりました!

お礼日時:2024/07/24 20:50

この場合、収入とみなされ後に税金が、かかります。

申告するしないは貴女のかってです。たかが、300万税務署も忙しいですから、馬鹿正直にならないで下さい。ついでに、慰謝料の1つとして、貴女がそれまで1人でやってきた家事を時間給で換算し慰謝料に足します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!はい、了解しました(*^^*)

お礼日時:2024/07/24 19:47

300万ならまだ少額なので非課税で大丈夫。


千万円単位になると、慰謝料としては多すぎると判断されて贈与税課税される可能性が高くなる。
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普通に振込するのですから、税金がかかる事も無いでしょう

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