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例えば、①痴漢をされた時「自分の身に危害が及び、また自分の身に危険を感じたため」犯人を殺してしまったら
それは正当防衛になりますか?

②相手に嫌なことをされて、やめてと言ってもやめてくれなかった時、相手をひっぱたいたら暴力ですか?私は、これは正当防衛だと思っていました。
周りに聞くと、これは暴力だという意見もあります。
あとは、ひっぱたく以前に嫌ならその場から逃げれば良いじゃんという意見がありました。

加えて、正当防衛として相手をひっぱたいた時、相手からやり返された(殴られたり叩かれた)場合、このやり返すという相手の行為は正当防衛に入るのですか?
これを正当防衛だと言ってる人がいます。


どんな理由があれ、先に手を出した方が負けという意見もありました。
これを読んでくださった客観的な意見も込で、専門的な見解では、どこまでが正当防衛なのですか?

A 回答 (6件)

例えば、①痴漢をされた時「自分の身に危害が及び、また自分の身に危険を感じたため」犯人を殺してしまったら


それは正当防衛になりますか?
 ↑
殺した、という結果は正当防衛の条件には
ならないのが原則です。

痴漢されたので、手で胸を押したら
転倒して、後頭部を打ち、死亡した、
なんて場合であれば、正当防衛が成立する
というのが判例の立場で
これを、行為無価値、といいます。

痴漢されたので、持っていたナイフで
刺し殺した、というのは
過剰防衛で殺人罪になります。



②相手に嫌なことをされて、やめてと言ってもやめてくれなかった時、相手をひっぱたいたら暴力ですか?
 ↑
勿論暴力ですよ。
暴力でも、正当防衛が成立する場合が
ある、ということです。



私は、これは正当防衛だと思っていました。
周りに聞くと、これは暴力だという意見もあります。
 ↑
いやなことの内容とひっぱだく
行為を比較して、正当防衛として
相当な行為か、という点から判断されます。



あとは、ひっぱたく以前に嫌ならその場から
逃げれば良いじゃんという意見がありました。
 ↑
これは、問題になりません。
逃げる法的義務など無いのですから。



加えて、正当防衛として相手をひっぱたいた時、相手からやり返された(殴られたり叩かれた)場合、このやり返すという相手の行為は正当防衛に入るのですか?
これを正当防衛だと言ってる人がいます。
 ↑
やり返すのは正当防衛になりません。
正当防衛というのは、急迫不正の侵害に
対する防衛行為であることが必要だからです。
やり返すのは、急迫不正の侵害が去った
後ですので、正当防衛にはなりません。




どんな理由があれ、先に手を出した方が負けという
意見もありました。
 ↑
それは、子供のケンカです。
法の問題ではありません。



これを読んでくださった客観的な意見も込で、専門的な見解では、どこまでが正当防衛なのですか?
 ↑
正当防衛については、正確に理解している
人は、ほとんどいませんね。
回答をみると、それが良く判ります。
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①は過剰防衛か過失致死、状況に寄っては暴行致死。


②は暴行

何故「逃げる」、「逃げようとする」と言う行動をしない?
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正当防衛は自身が身の危機を感じ且つ、その場から相手を叩いたり、押し退け無いとその場から離れられない時に成立するものだと感じます。


実際には検察に送られ、検察の捉え方で変わるかと…。
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こういう話は実際に裁判になってみないと分からない。


だけど常識的には
①過剰防衛。逮捕・刑事罰の対象になる。
②刑事事件にならない。民事は裁判次第。しかしこんなしょーもない裁判起こすバカはいない。
でしょう。
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正当防衛とは法律要件ですので、そのように回答すれば、この質問にあることの全てはそれだけでは正当防衛ではありません。

正当防衛とは、防衛する為の正当な理由があり防衛の範囲と評価できる手段を行使したことなんですね。

①痴漢から自分の身を守る、それは正当な理由ですが、故意の殺人は防衛の範囲と評価できる手段の行使ではありません。例えば、痴漢の被害から自分を守るために思い切り振り払ったら、たまたまその相手が強く頭を打つなりして結果として死んでしまったが、死に至らしめようする害意はなかった。というであれば正当防衛です。実際そのような事件はあって正当防衛が認められた判例があります。

②これは、正当防衛ではありません。嫌なことを嫌だと言う権利は誰にでもありますが、それをやめさせる権利はないのです。自分が嫌だからそれをやめろと暴力を行使して強要したらば、それは犯罪行為です。

相手にやられてやり返すという行為、それは報復です。これも犯罪行為です。法は私的制裁を認めません。
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法的には①も②も正当防衛になりません。

過剰または誤想防衛です。

長文になるかもです。分かりやすく説明するから許してちょんまげ。
すこし詳しく説明すると、条文では、正当防衛とは、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と書かれています。分かりにくいですね。
要するに、今まさに危険なことされそうだという瞬間に、必要最低限でした防衛のための行為は罰しないということです。あら分かりやすい。

例えば、刃物を持った強盗に襲われ、ナイフで刺される直前に投げ飛ばし相手が死んでしまった時とかです。これは正当防衛です。
ただし、例えば相手に殴られて、それに対処するために自ら相手を殴るのは正当防衛になりません。その場合、自ら殴るのは防衛行為でなく積極的に反撃したとみなされます。

本題に戻すと、①や②では、①では明確な被害があるものの、痴漢であれば手を振り払ったり逃げたり、痴漢の事実を指摘すれば良いので、殺すはやりすぎです。痴漢されたから思わず投げ飛ばしたとかならセーフでしょう。
②では、私の例のように、自分から相手をひっぱたいた場合は正当防衛になりません。同じく自ら積極的に反撃しているとみなされるでしょう。

> 加えて、正当防衛として相手をひっぱたいた時、相手からやり返された(殴られたり叩かれた)場合〜
これに対し回答すると、正当防衛として相手をひっぱたくというのがまずありえない状況です。理由は前述の通り、自ら積極的に反撃しているからです。
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