単二電池

以前プールで4歳ないし5歳くらいの女児が全裸になって着替えていました

これは違法ではないですか?

また温泉の男湯に幼稚園児か小学生の女児が全裸になって入っていました

女湯にも小学生6年生くらいの男児が入っていたそうです

これは違法ではないですか?

なぜこのような不法行為が罷り通るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • では合法的な行為でもあるんですか?

      補足日時:2024/08/03 12:43

A 回答 (4件)

以前プールで4歳ないし5歳くらいの女児が全裸に


なって着替えていました
これは違法ではないですか?
 ↑
5歳の幼児の全裸がわいせつになるか
疑問があります。
また、5歳では、例え、違法でも
刑事責任がありません。



また温泉の男湯に幼稚園児か小学生の女児が全裸になって入っていました
女湯にも小学生6年生くらいの男児が入っていたそうです
これは違法ではないですか?
 ↑
これも同じですね。
小六では、刑事責任を問うこといは
出来ません。
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公衆浴場の男女混浴が何歳まで許されるかは、都道府県の条例で定められています。


 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220212/k10013 …
 概ね、7歳以上、4月~5月生まれの子供なら、小学校に入学すれば、まもなくアウトになります。
 自治体によっては、8歳以上、10歳以上、12歳以上などの県も存在します。
 ただ、小学6年の男児が女湯に入るなどということは、ちょっと考えられません。
 私は、18歳まで母親の実家近くに住んでいて、風呂は、実家の風呂に
「もらい湯」をしていました。
 母親といっしょに入っていたのは、小学4年までで、5年になると林間学校があるため、1人で入らなければならないと自覚していて、まず最初に私が入って、一足先に家に帰り、その後で母が入りました。
 中学生になると、私は銭湯(もちろん男湯です)に行くようになりました。
 銭湯でも、小学1年くらいまでと思われる女の子が、父親と一緒に男湯に入る光景は、良く見かけました。
(但し、50年以上前の話です)
 ただし、こうした条例は、宿泊施設を持たない公衆浴場にのみ適応され、旅館の大浴場や、プールの着替えに関しては、明確な基準がありません。
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>では合法的な行為でもあるんですか?



司法および警察などにより、違法性はないとの判断になる可能性もあるのではないでしょうか
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公然わいせつ罪に問われるかどうかについては、司法の判断になります



周囲の人が不快を感じたなどの証言があれば、罪に問われると思いますが、ご質問の状況では、現実的にそういった反応は皆無かと思われます
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この回答へのお礼

では合法的な行為でもあるんですか?

お礼日時:2024/08/03 12:43

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