
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>なぜできないのかご教授お願いします。
お寺が募集する財務大臣の指定を受けた寄附であれば寄付金控除の対象になりますが、指定されているのは国宝又は重要文化財保護のための修理などごく限られた場合のみで、通常の工事の寄付や一般のお布施は対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.sotozen-net.or.jp/shien-shitei
No.10
- 回答日時:
普通のお寺の場合ですと、文科省や都道府県知事の所轄庁で宗教法人の許認可を受けてはいますが、財務大臣が指定した文化財である寺社仏閣でないと、布施による寄付金控除は認められません。
ただ、相続時に相続資産からは差し引かれます。
菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は領収証が有っても寄附金控除の対象となりません。
No.9
- 回答日時:
No.8
- 回答日時:
所得税の寄付金控除になる可能性があると思います。
宗教法人への寄付金だからです。
似たような例としては、最近のニュースでも話題になったように、国会議員が政治団体に寄付しても寄付金控除になりますね。
No.7
- 回答日時:
私の父がお寺の実家がお寺ですが、父は今まで幾度かお寺への布施を出しておりますが、一般寺院への布施は寄付金控除の対象外と言っておりました。
財務大臣の指定を受けた寺社仏閣への寄付は控除の対象で、指定外の寺社仏閣への寄付は控除の対象ではありません。
No.6
- 回答日時:
できません。
寄附金控除は自治体や公益社団法人、学校法人などが対象で宗教法人に対するものは対象ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
葬儀のお布施走った葬儀費用として相続税の控除対象になります。
お寺から領収書を貰う必要あり。
ふつうの法要(追善供養)のお布施は経費にも寄付金にもならないと思います。
国税庁のタックスアンサーに問い合わせれば教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/13 17:13
ご回答ありがとうございます。
今回相続税の質問ではありません。
サラリーマン収入と他収入ある確定申告での控除をうかがっております。
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