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今年は定率減税が半分廃止され、
来年は全廃されると聞きました。
我が家でも、働いても働いても税金が上がってもっていかれるので
けちけち生活で頑張っていますがなかなか追いつきません。
テレビなどで、
サラリーマンも個人事業主のように
かかった費用を申告して、控除を受けるとよい
と言っていました。
サラリーマンってお役人とかと違って、
仕事に関することで出費があっても全部自腹で払っていて、
申告する暇もなく働いている人が多いと思いますが、
(それでいて収めるほうは完璧に取られるんですけどね)
なんか納得がいかないので、
来年度は控除申請をして税金を減らしたいのですが、
どういった事でしたらサラリーマンの必要経費を認めてもらえるのでしょうか?
年度末の確定申告のときに領収書を持っていけばいいんですかね?
どんな細かいことでもいいので教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実は税金の計算を知っていると御質問者の話は大きな誤解であることがわかります。
税金の計算では、まず所得というものを計算します。
所得=収入-経費
で求めます。つまり自営業であれば収入は売り上げですね。そして経費は商品仕入れ代金その他です。
では、給与所得はどのように計算するのでしょうか。
給与所得=給与収入-給与所得控除
でもとめます。はて、この給与所得控除とはなにかというと、上記と比較すればわかるように経費なのです。
つまり給与所得控除というみなし経費を初めから決めてあり、それを控除する仕組みになっています。
この給与所得控除の額は給与収入が大きくなるほど大きくなるようになっています。
何故自営業のようにいちいち経費計上しないのか?それはサラリーマン全員が確定申告したらせっかく年末調整という仕組みで税務処理を大幅に削減しているのにその意味がなくなってしまうからです。
税務職員を大幅に増やさないととても対処しきれないからです。
なので通常はこの給与所得控除で経費計上しているから、それとは別に経費を計上することは出来ません。
ちなみにこの給与所得控除の金額は最低でも65万(たとえ一年で100万程度の給与収入しかなくても65万経費で落とせるということです)あります。たとえば年収400万の人だと134万、年収800万の人だと200万あります。
かなり大きいですよね。
でまず大抵の場合はサラリーマンが一生懸命経費になりそうなものを集めたとしてもこの金額を超えることはまずありません。ですから、経費計上は出来ないのです。でも見方を変えると、あまり実際には経費がかかっていなくてもこれだけ認められるのですからある意味優遇されていますよね。
まあこれはガラス張りの収入になっていることに対する思いやりだと考えてください。
ただ非常にまれなケースでは経費が膨大にかかるということもあります。
その場合には特定支出控除の適用を受けることが出来ます。これは、上記給与所得控除の代りに実際にかかった経費を差し引く制度です。この適用を受ける条件として当たり前ですが給与所得控除の額より大きな経費がかかっていなければなりません。先に書いたとおり特定支出控除の適用を受けるということは、みなし経費と重複しては認められないので、みなし経費の代りに実際の経費計上するわけですから当然ですね。
さて、ご質問に戻りますと、
>サラリーマンも個人事業主のようにかかった費用を申告して、控除を受けるとよい
これがなんのことを言っているのかわかりませんが、特定支出控除のことなのかもしれません。
>仕事に関することで出費があっても全部自腹で払っていて、申告する暇もなく働いている人が多いと思いますが
これは先に書いたとおり、そのためにみなし経費があります。
>どういった事でしたらサラリーマンの必要経費を認めてもらえるのでしょうか?
既にみなし経費を認めてもらっているのでそのみなし経費以上金額でなければ意味がありませんし、認められませんね。
>年度末の確定申告のときに領収書を持っていけばいいんですかね?
特定支出控除の適用を受ける場合にはそうです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
サラリーマンばかりターゲットにされて
厳しく税金を搾取されているように思っていましたが、
みなし経費というものがあるので、
ある程度は考慮もされているのですね。。。
少しすっきりしました。
詳しく教えてくださりどうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
はい、私も今までは確定申告したことはなかったのですが、
多額の必要経費がかかった場合などは
申告すると控除額が増えるのではないかと思ったのです。
私の言葉が足らず、申し訳ありませんでした。
お答えくださって、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自腹で払っているものに関してすべて領収書をとっておくことです。
ただし
サラリーマンもすでに基礎控除をとっています。
● 給与収入が年間1,625,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、650,000円です。
※給与収入が65万円未満の場合は、その額までです。
■給与収入が年間1,625,000円~1,800,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の40%です。
■給与収入が年間1,800,000円~3,600,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の30%+180,000円です。
■給与収入が年間3,600,000円~6,600,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の20%+540,000円です。
■給与収入が年間6,600,000円~10,000,000円以下の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の10%+1,200,000円です。
■給与収入が年間10,000,000円~の人
・・・必要経費(給与所得控除)は、給与収入の5%+1,700,000円です。
これだけの控除がもともと取られているので、もし領収書を用意して実費で控除ということであれば、領収書をこれ以上用意しなければ意味がありません。
スーツとワイシャツを年に二枚とかその程度では基礎控除を超えることはできません。(数十万のスーツを買ったとかもありですが、その場合必要経費として認められないでしょう)お得意先とのお食事や接待も会社に請求するものであって個人が控除したくても満額認められるかどうかわかりません。(会社が接待費を認めないけど接待しないと仕事がとれないと税務署員に交渉する手はありますが)必要経費として使っていなくても基礎控除されているサラリーマンはお徳といえばお徳なんですけどね。
参考URL:http://www.zei-navi.com/zei_02/index.html
なるほど、せっかく領収書を取っておいても
すでに控除されているぶんがあるので
ほとんどは無駄になるのですね。
おまけに自腹で払っているものの領収書をすべて取っておき、
税務署にもっていくのは強固な意志と忍耐が必要ですし
もしかしたら税務署で変人扱いされるかもしれないので、
開き直る勇気も必要かも。。。うーん、難しそう。
しかし、これで引っ込むのも癪なので
せめてこれからは医療費だけでも領収書を溜めようと思います。
医療費だったらこれまでにも年によってはたまたま10万円超えることがあったけど、
今まで一度も申告したことがなかったので。。。
いろいろと教えてくださってどうもありがとうございました!
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