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業務委託契約を結んだ場合の税金について


よろしくお願いします。今度ある会社から業務委託(個人契約)を結び仕事をします。
その際、業務委託になるから、家賃や交通費、食費などレシートを取っておけば全て
確定申告の対象になると言われました。

これは、例えば10月から業務委託契約を結べば、10月以降の家賃や食費、外食含め食材を買った際などのレシートをとっておけば、確定申告でいくらか戻ってくるのでしょうか?

また、もしも11月半ばに業務委託契約から正社員になった場合、11月分の業務委託契約期間の
出費は確定申告対象になるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業務委託契約とは、外注契約と言い換えても良いでしょう。


一つの仕事を任せるが、それに対しての費用などは全部あなたが負担してねということです。
契約で決めることなので具体的には個々に違いますが、ほとんどこれでしょう。
所得税法上の事業所得になりますので、売上に対しての費用は事業経費として計上できます。
ご質問内容に個々に回答します。
1家賃
 居住用家屋の家賃を全額事業用経費にすることはできません。
 3部屋あるうち一部屋を完全に事業用に使用してるとなれば、面積等で按分して経費計上できます。
2食費
 食費は経費になりません。
3外食費
 食費同様なりません。ただし、事業上の取引先の接待で外食したなら交際費として計上可能です。
 家族で焼肉を食べたというのは、出目ですよ。
4食材 
 これも食費ですから「アウト」。
 事業内容が食堂や喫茶店というなら当然に必要経費です。
考え方に費用収益対応原則があります。
収益を得るために必要な出費かどうか、事業に関連してるかどうかです。
収入から経費を引いた所得から、各種の税法上の控除をうけて課税所得が出て、それに税率をかけて税金を払うというのが流れですが、税金を払ったあとの「自分の財布に残ったお金」で生きていく為に必要な食費を出すという考え方です。
どんな人間でも喰わないでは生きていけませんが、その費用は事業所得の経費にはなりません。

「確定申告をして還付を受ける」という表現は正確性が乏しいですね。
還付とは、納めてある税金が帰ってくることです。
買い物をして、札を出しておつりがくるのと同じです。
事業所得者の場合で確定申告で還付金が発生するのは、売上(収入)を受け取る際に所得税が源泉徴収されてる業種です。
代表的なのは弁護士、保険外交員、芸能人ですね。

源泉徴収される対象でない「売上(報酬、請負代金でもいいです)」ですと、確定申告の際「源泉徴収されてる所得税がない」つまり「先に支払ってる金がない」ので還付金つまりお釣りが発生しようがありません。

業務委託契約でなく、企業の正社員になった場合には、企業から受け取るお金は事業所得ではなく「給与所得」になります。
これは事業所得とは別に給与所得として確定申告書上で計上します。
給与所得には税法で給与所得控除額が決まっているので、個別に支払った費用が給与所得の経費になることは、原則としてありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/05 11:21

>業務委託になるから、家賃や交通費、食費などレシートを取っておけば全て確定申告の対象になると言われました…



うそです。
まんまとだまされました。
どんな職業であったも、生活費が確定申告の対象になることはありません。
そんなうまい話はないです。

>10月以降の家賃や食費、外食含め食材を買った際などのレシートをとっておけば…

取っておくだけ無駄、無駄。
必用なのは、仕事に必要なものだけ。

>11月半ばに業務委託契約から正社員になった場合、11月分の業務委託契約期間の
出費は確定申告対象になるのでしょうか…

だからその仕事をするのに、法統に必要なものだけは経費となります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/05 11:22

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