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派遣で日払いの単発の仕事をすることになりました。 日給が8500円ということですが、この場合振込手数料500円を差し引いた金額が課税所得になるのでしょうか。ここで、きちんと遅刻や早退をせずに満額もらえた場合、10分だけ働いて早退した場合で給料が500円以下だったので給料をもらわなかった場合、どうなるのでしょうか。
年間の合計所得は200万円程度で課税対象になりうるものとします。
後者の場合まったく給料をもらっていないから、やはり非課税なんでしょうかね?その場合、その会社で315円1回しかなかった場合、源泉徴収表に給料・賞与315円、 源泉徴収金額 18円 社会保険料控除の金額0円なんてかかれていたりすると、手数料とか引かれていたりして事実上給料をもらわなかった場合でも、住民税に響きますよね。
給料の未払いなんかでも、住民税に響くケースは当然あるかと思いますが。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この場合、8500円が給与収入となります。
おそらく源泉徴収表にもこの金額が記載されます。
ただし、給与所得者(サラリーマン)は給与所得控除が差し引かれて給与所得(税金の対象)となります。
例として、年収200万円とします。
200万円の給与所得控除額は78万円です。
したがって、給与所得は122万円となります。
給与所得者は、必要経費が算入できない代わりに、給与所得控除が控除されます。そして、給与所得控除額以上に経費を支出した場合に限って確定申告をして給与所得を再計算します。
したがって、年収200万円の方であれば、78万円以上の経費を支出すれば認められることとなりますが、振り込み手数料などで78万円を超えることはまず考えられませんから、これ以上の控除は認められないと思います。
ちなみに、まれにいらっしゃるのが単身赴任のサラリーマンで、給与所得控除以上に自宅へ帰る交通費などがかかって申告することがあります。
この回答への補足
給料がもし500円で振込ができないために給料が0円になった場合は、現実に振り込んでいないわけですから、ATM入金の処理もしてい(会社が振り込み手数料を負担していない)ないわけですから。給料を会社が払っていないという扱いになりますよね。この場合、振込以外での支給方法にするべきではないかと思いますが。
501円だったら手取りは1円ですが、501円会社は負担したわけですよねそうすると501円が課税所得金額になるような気がします。
No.1
- 回答日時:
振込手数料込みで日給8500円なのですか?普通の企業は給料の振込手数料は企業側が負担するので、振込手数料を加算した額を日給として提示したりはしないものですが・・・。
この回答への補足
実際には振り込み手数料を差し引いた金額で支給します。
気になったのは、早退して給料が500円だったとき振り込み手数料500円だったとして支給が0円の場合、0円振り込みはできませんから、実際には給料を振り込んでいないことになって、所得は発生しないんじゃないかと思ったのです、501円だった場合は会社側は501円atmで入金して相手側には1円届いているわけですから、取引が成立していますが、0円なら手数料だけはらって0円の振込ありえませんよね?
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