プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、北海道に在住する勤務医です。
以前より疑問に思っていたのですが知識もないこともありそのままにきてしまいました。
お教えいただければと思っています。

現在、単身赴任中ですが週末月に4回は自宅に帰っています。交通手段は自家用車で時々高速を使っているのですが、このガソリン代、高速料金は確定申告で申告できるのでしょうか。

また職業上、いくつかの学会に加盟し(それぞれ認定医)大きな学会には自費で参加していますがこの学会費、参加に必要な交通費、会場費なども同様に必要経費として申告できるのでしょうか。

どなたかご教示いただければと思っています。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

あなたが給与所得者なのであれば、必要経費相当額として給与所得控除があらかじめ引かれていますので、個別の経費を必要経費として控除することは原則としてできません。


個人事業者なら、学会参加関係の費用は必要経費になります。単身赴任の帰宅費は仕事とは関係の無いプライベートな費用であって経費ではないと思います。
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この回答へのお礼

kitchan様

 今回の回答をみましてすっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 18:22

今まで特定支出があった方の確定申告をした事が無いので詳しくお伝えできないかもしれませんが、質問者様は特定支出の金額により確定申告で還付を受けられます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
http://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage6.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
これを受けるには給与所得控除額よりも特定支出額の方が高くなければいけません。
その差額の分が特定支出控除となるからです。
これには支出という証明書が必要です。

特定支出控除で確定申告をする方は多数いませんので、質問者様の支出があてはまるかどうか所轄の税務署に一度確認してみる方が良いと思います。
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この回答へのお礼

kurimusasi様

 お教えいただいた資料をみますとまったく届かない金額ですので私には関係ないようです。

 ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 18:17

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