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昼は会社員として働いています。
朝、配送の仕事を「自家用車持込」でしたとしたら、確定申告時、
車のリース料、ガソリン代、駐車場代、保険料、自動車税など、収入から差し引くことのできる金額はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

サラリーマンが、副業ということですね。



おそらく、外注契約でしょうから、確定申告が必要ですね。

確定申告にあたっては、その収入を得る為にかかった費用は、必要経費として控除できます。
車のリース料、ガソリン代、駐車場代、保険料、車検費用、携帯電話代、交際費などが考えられますね。
しかし、自家用車は100%配送の仕事に使っているわけではなく、休日に家族で遊びに出かける際にも使いますよね。
そのような場合には、上記の費用が全部認められる訳ではありません。
例えば、年間1万キロ走行したとして、配送の仕事で5千キロ、仕事以外で5千キロ走行した場合、車に係わる費用のうち50%が費用として認められます。携帯電話料なども同様に、仕事の利用頻度でパーセンテージを決めます。
このパーセンテージは、自分で決めて計算します。
そして、税務署に質問された時には根拠を示せるように準備しておく必要があります。(税務署でも極端に厳格な比率は求めていないと思われます。でも、比率の根拠は必要です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば高級車をリース契約して全額経費として認められれば都合のいい話だと思っていましたが、認められる割合があるのでしょうか。助かります。
自分でも勉強してみます。

お礼日時:2008/10/13 10:39

車種についての規定はありませんので、世の中の一般常識での判断になります。

例えば、自家用件運送用の車として、ノアやステップワゴンであれば誰もが納得するでしょう。これが、フェラーリであれば99%以上の人が「本当に良いの?」と思うでしょう。
高級車であれば、事業割合を低目に設定してで必要経費部分を抑えた方が、後々のトラブルは少ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「フェラーリで華麗に仕事」といければいいのですが、軽自動車かリアカーになるかもしれません。火の車にならないようがんばります。

お礼日時:2008/10/26 12:01

>朝、配送の仕事を「自家用車持込」でした…



それは、どういう形態の仕事ですか。
雇用されて「給与」をもらうのであれば、普通のサラリーマンと同じで、個別の経費は引けません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

雇用されるのでなく、仕事を請け負うのであれば、個人事業主であり、その収入にかかる仕入と経費は引くことができます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>車のリース料、ガソリン代、駐車場代、保険料、自動車税…

リースの車にかかる自動車税はリース会社が負担するもので、リースしているものには関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分でももう少し勉強します

お礼日時:2008/10/11 21:22

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