アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

イラストレーターです。
現在イラストレーターとしての収入はほぼなくて
地域が運営する飲食店の手伝いをしています。
そこで確定申告についてですが
この飲食店でもらうお金に引かれる社会保険は一切ありません。
雇用契約も結んでいません。
月の労働時間は100時間くらい。
当方青色申告です。
この仕事を事業収入としても良いでしょうか。
それができるのなら通勤にで使用する車にかかるガソリン代や保険など
経費にしたいと思っています。

A 回答 (2件)

そのパート(アルバイト)を含んで、事業として申告すればよいです。



青色申告であれば、個人事業主届と青色申告届が必要です。
この個人事業主届は、業種区分は重要ではありません。
例えば、別業種に変わった、別業種も併せて始めた、
と言う場合でも、個人事業主届の出し直しはいらないのです。
    • good
    • 0

>この仕事を事業収入としても良いでしょうか…



だめです。
「所得の種類 (区分)」が違うものをごちゃ混ぜにしてはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>通勤にで使用する車にかかるガソリン代や保険など経費にしたいと…

百歩譲って、事業の売上として良いとしたら、確かに経費は増えますがその反面、「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
という特典が潰えます。
かえって納税額が増えますよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!