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不動産収入がある準確定申告について教えて頂きたいことがあります。

状況:A氏・・・不動産の貸主(小規模)・年の途中で亡くなる
   A氏妻(相続人)・・・A氏死後、不動産貸付業を引き継ぐ

1.不動産収入について月額は決まっておりますが、実際のとこと賃料が支払われる日が定まっておら 
 ず、お金が準備できた時に支払をうけています。(1か月分のみの時もあれば2~3か月まとまって支
 払われることもあります)
 この場合、年の途中でA氏が亡くなった時の準確定申告において不動産収入額は
  ①実際に支払われた額
  ②実際には支払われていないが1/1~亡くなるまでの月数×月額
 どちらで計上すべきでしょうか?
 ネット等で調べると原則は②としているようですが、この状況で①の方法を選んでも差し支えないの か疑問です・・・。

2.固定資産税や損害保険料等の経費については1で採用した収入計上方法と呼応するよう計上するつも りですがそれで大丈夫でしょうか?
 ①なら実際に支払われた額を費用として計上
 ②なら月按分

3.青色申告特別控除ですが、A氏の準確定申告で使うのかA氏妻の確定申告で使うのか、または両方で それぞれ月按分または満額使えるのか教えてください。

色々とご質問を並べましたが、どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 国税庁のHPを確認したところ、不動産収入の計上方法が下記のようにあげられています。

    ー抜粋ー
    (1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
    (2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
     ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日

    支払日が定められていないので(2)に該当し、実際に支払を受けた日に収入計上するということかと思います。となると、現金主義と同じということかと思いますが「現金主義の届け」は提出していませんので悩んでいます。

    ご回答いただきましたが、いまいちど確認したく補足質問させていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/27 08:56

A 回答 (2件)

簡単に言うと。


実際には架空の申告など出来ません。
実際に入った収入
実際に出た経費
その差し引きを申告するのです。
そうでなければ、実際に200万の収入があるのに
まだ貰っていないから100万くらいで申告もOKと言う事になります。
そんな事はあり得ません。
確定申告も初めは難しく感じるかも知れませんが、
行っていく度に理解しますし、理解するには勉強も必要です。
理解と勉強は結局のところ節税に繋がりますよ。
私が参考にしている確定申告のページがありますので見てみて
http://www.tetuzuki.net/tax/finaltax.html
他にも参考になるページが沢山載ってますし勉強になりますよ。
不動産所得などのページ
http://www.tetuzuki.net/tax/fudousansiyotoku.html
お得な対策を理解する方が良いです。
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>A氏・・・不動産の貸主(小規模)…



(小規模)ってどういう意味ですか。
法人ですか、個人ですか。
個人なら白色申告ですか、青色申告ですか。
(あっ、青色申告と書いてあった)
青色申告なら現金主義の届けを出してありますか、ありませんか。

>①実際に支払われた額…

個人の青色申告で、かつ、「現金主義の届け」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合のみ、こちら。

>②実際には支払われていないが1/1~亡くなるまでの月数×月額…

上記以外ならこちら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm

>2.固定資産税や損害保険料等の経費については1で採用した…

はい。

>3.青色申告特別控除ですが、A氏の準確定申告で使うのかA氏妻の…

妻は新たに申請が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
だまっていたら白色申告しかできません。

いずれにしても、月按分の概念はありません。
年の途中で終わった者も、年の途中で青色申告の承認を受けた者も、どちらも満額もらえます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。とてもわかりやすいご回答をいただきましたが、国税庁のHPを確認したところ新たに疑問点が浮かんでしまい補足質問させていただきました。mukaiyamaさまのご気分を害するつもりはありませんのでご了承ください。もし可能であれば補足質問のほう、ご回答頂けますと大変ありがたく思います。

お礼日時:2015/10/27 09:00

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