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No.2
- 回答日時:
ちょうど数時間前、私の妻から同じ質問を受けましたが、その質問に対する私の答えは以下のとうりです。
1所得税法によれば確定申告の際には必ず源泉徴収票を添付することになっています。会社の締切日はどうでもよく、源泉徴収票に記載された額が年収になります。給与明細書を提出してもダメです。普通は後日電話がかかってきて源泉徴収票もらって提出下さいといわれるはずです
2複数の会社のパートをしていて、源泉徴収票もらっていない会社があれば、その会社の総務部とか経理部に電話して源泉徴収票を送ってもらいます。(これは税法上の雇用者の義務ですから、必ず送ってくれます。既にもらっていて紛失した場合でも再発行に応じてくれます)これらの全部の合計が年収になります。
私の妻がパートをしていた会社は、明らかに今年1月10日支給の給料12月分を昨年度の源泉徴収票に入れて計算していました。妻は「これはおかしくない?」と私に聞きましたが「それは会社の問題であって、君や税務署の問題ではないよ。源泉徴収票の合計所得が103万を超えていれば機械的に扶養控除から外れるだけ。それがいやなら会社に掛け合って源泉徴収票を訂正してもらわなければならない話であって、税務署に文句をいうことはできないよ。」「たとえ会社に掛け合ったとして相手がだれであっても「会社の規定に従って計算しているだけです」と答えるのが精一杯で、会社の規定が税法に適合しているか否かは顧問税理士でないと回答できないだろうね。」というのが私の回答です
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