こんにちは。
現在子供を保育園に預けているのですが、来年度の保育料の算出のため源泉徴収票か確定申告書が必要です。
去年の10月に仕事を辞め、その会社からは退社時に源泉徴収票を頂きました。
その後、去年の末までの間に短期のバイトを数日間したのですがその会社は給料(総支給額28000円)は手渡しで、源泉徴収票もありません。現在は新たに仕事をしています。
保育園からは、その数日間の給料の分の確定申告をし、税の証明書を持ってくるように言われました。
いろいろ調べると確定申告はしない額のようなんですが、源泉徴収票もないので、こういう場合でも確定申告はできるのかということと、出来ない場合なにを証明書として保育園に提出すればいいのでしょうか。
主人の扶養には入っています。
どなたかお答え頂けると有難いです。宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>いろいろ調べると確定申告はしない額のようなんですが、源泉徴収票もないので、こういう場合でも確定申告はできるのかということと
いいえ。
できません。
確定申告には源泉徴収票が必須です。
バイト先に言って発行してもらってください。
雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。
もし、発行しないと言われたら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せばいいです。
税務署からその会社に指導が行きます。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なお、貴方は年の途中で退職しており年末調整されていないので、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。
確定申告には、退職した会社とバイト先の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。
>出来ない場合なにを証明書として保育園に提出すればいいのでしょうか。
バイト先の源泉徴収票、退職した会社の源泉徴収票です。
どっちにしろ、源泉徴収票は必要になります。
No.1
- 回答日時:
確定申告書が欲しいんだから申告してください
保育園もそれが必要だと言ってるんですから
0円でも確定申告はできますよ
>主人の扶養には入っています。
へ? ご主人の源泉徴収票か確定申告書ですよ、あなたのではありませんよ。
0012abcdさん、早速のご回答ありがとうございます。
保育園から私が数日間働いた分の証明書と言われました。主人の源泉徴収票はすでに提出しました。
扶養の範囲内かどうか確認するために私の働いた分の証明書が必要だそうです。
確定申告はしてみます。ありがとうございました。
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