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お世話になります。当方会社員ですが、毎年自身で確定申告を行っています。理由は7年前ほどに不動産を購入しまして、15年間の特別控除が受けられその手続きをなるべく自分でやりたいからです(会社を信用していないわけではないけれど、一年の区切りとして。)
実は現在住んでいる場所と不動産のある県が違っていまして、昨年までは源泉徴収票の住所が不動産あり県だったので、いかにもそこに住んでますといった申告をしていたのですが、今年の源泉徴収票が本当に住んでいる県の住所になっていました、おそらく数年前に住民票を移動したので、住民税がこちらの県に移動したためと思われます。
そこで質問なのですが、この場合はやはり現在居住している県(自治体)で確定申告手続きを行うべきですか?それとも所有している不動産のある県(自治体)で確定申告手続きをおこなうべきですか??
ちなみに固定資産税は不動産ある県に毎年納めています。また、住宅ローンは不動産あり県の地方銀行です。
できればいままで同様、不動産あり県で手続きをしたいのですが、
住民票が違っているとやはりおかしいですよねえ~。。。
あと高額医療費の申請も考えているのですが、その病院の領収書も現在居住している県内の病院なのです。
どなたか詳しい方のご教授をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>あともうひとつ質問ですが、住民票を移動してから源泉徴収票に反映されるまで1年~2年のタイムラグがありますが、これはあくまでも現在住んでいる場所が異なったとしても、
>源泉徴収票に記載されている住所で確定申告を行うということですか?
既に回答があるとおりですが、本来はタイムラグがあるものではなく、会社にきちんと伝えるべき事ですし、仮に伝えていたのに源泉徴収票の住所が違っていた場合には、その旨を伝えて、正しく発行し直してもらうべきものです。
ですから、基本的に、実際に住んでいる住所で申告すべきものですから、本末転倒で、源泉徴収票に従うのではなく、源泉徴収票が誤っていれば、それを正しく発行し直してもらって申告すべきものす。
>たとえば今年初めて居住地にて確定申告をおこなうことになるのですが、その際『なぜ2年前から居住していて、昨年の申告は違う県で
>行ったのか?』と問われた際、『源泉徴収票の住所がむこうの住所だったのでこちらでは確定申告しなかった』という回答でOKでしょうか?
問われる事もない気はしますが、上に書いた通りで、OKではありません。
なぜ、源泉徴収票の住所で申告したか、と尋ねられ、住宅ローン控除も絡むのであれば、意図的に偽って申告してものと取られる可能性もあるものと思います。
(もちろん、そうなれば、過去の分は追徴を受けますし、延滞税や加算税もかかってくる事となります。)
もしも、現実に住んでいないのに、住んでいたものとして申告していたのであれば、言葉はきついですが、それは脱税という事になりますから。
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No.3
- 回答日時:
源泉徴収票は会社が発行するものです。
従業員が転居したことを会社が知らなければ、会社は従前の住所のままで源泉徴収票を発行します。
もちろん会社側の落ち度で従前の住所のまま発行してしまうこともあるでしょう。
「源泉徴収票の住所が~」は言い訳としては可能かもしれませんが、源泉徴収票の住所誤記は会社と質問者さんの責任の範ちゅうであって、税務署のミスではありません。
ところで、気になったのですが、特別控除とは、いわゆる住宅ローン減税のことを言っているのでしょうか?本人又は家族が居住していなければなりません。該当するかどうか確認されたほうがいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。そうです、住宅ローン減税のことです。
そういえば本人か家族が居住していることが前提だったような気がしてきました。まずいですねえ現在は住民票も源泉徴収票住所もこちらになっているし、新幹線で4駅なので遠くないっていえば遠くないんですが、でも住んでもいないのに住民票を移すのはおかしいですよねえ~
困った!何かいい方法はないでしょうか??
No.2
- 回答日時:
申告時点で、現実に住んでいる場所の所轄税務署へ提出すべきものです。
不動産がある場所は、所得税の確定申告書の納税地には全く関係ありません。
固定資産税は、住所地に関係なく、その資産が所在している市町村から課税されますので、当然の事です、所得税の納税地には全く影響しません。
逆に言えば、今までが誤って申告していた、という事にはなります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm
ごていねいにありがとうございます、大変よく分かりました。
あともうひとつ質問ですが、住民票を移動してから源泉徴収票に反映されるまで1年~2年のタイムラグがありますが、これはあくまでも現在住んでいる場所が異なったとしても、
源泉徴収票に記載されている住所で確定申告を行うということですか?
たとえば今年初めて居住地にて確定申告をおこなうことになるのですが、その際『なぜ2年前から居住していて、昨年の申告は違う県で
行ったのか?』と問われた際、『源泉徴収票の住所がむこうの住所だったのでこちらでは確定申告しなかった』という回答でOKでしょうか?
いろいろ申し訳ないですが、専門家の方のご意見をお伺いしたいので
よろしくお願い致します。
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