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今年三ヶ月間だけバイトをし、退社時に源泉徴収票をもらいました。先程、源泉徴収票を何気なく見たいたらその源泉徴収票は「平成15年分 給与所得の源泉徴収票」と記載されていました。今年は平成16年なので何かおかしいですよね?これは事業所側のミスだと思うのですがこの源泉徴収票は確定申告(還付申告)時に使用したら無効でしょうか? ただ事業主が入社日、退社日共に16年○月○日と16年とは記載はしています。 無効な場合、事業所に事情を話して16年分を貰いに行くしかないですか?

A 回答 (2件)

こんにちは!


今年用の源泉徴収票は、11月ぐらいに税務署から年末調整の資料と一緒に送られてきます。ですので、それまでに退職された方には、パソコンのソフトを使わず手書きで源泉徴収票を発行する会社は、去年の源泉徴収票を使って発行することもあるようです。平成15年分となっているところを線で消して16年度分として発行しているようです。無効にはならないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/12/29 21:54

年末前に退職した場合は、前年度の源泉徴収票を使うのは良くあります。

なので、全然問題ありませんよ。入社日と退職日が間違いなく記載してありますし、普通に平成15年度のところに、手書きで斜線を引き、平成16年度分と直して問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/12/29 21:54

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