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普段は派遣会社からの仕事をして給与所得を得ています。今回ある会社と翻訳業務委託契約を結びとりあえず3ヶ月の契約で働くことになりました。この会社からの支払は給与という形ではなく、翻訳料として「時給×稼働時間+通勤交通費」が支払われるそうで、10%の源泉徴収があるそうで、来年頭に源泉徴収票が発行されるそうです。これは事業所得に当たるのでしょうか? 派遣での給与所得とあわせて確定申告をしなければなりませんか? 先のことですが、未経験の雇用形態となり、難しい申告や帳簿付けが必要になるのか心配です。 どのような申告準備が必要になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは



嘱託契約と業務委託契約の差が
給与所得と事業所得の差です

取り敢えず給与所得は保険料や年金や住民税が
差し引かれた状態で課税され源泉されます

業務委託契約は諸経費が差し引かれていない状態です
基本的に確定申告が必要で
その事業所得者が確定申告をすると判っていれば
本来所得税の税率は20%になり確定申告時に返還されます

さて給与所得で税金をお支払いだとは思いますが
そこに事業所得が入ると確定申告が必要になります

確定申告書には給与所得を記入する欄があり
当然その収入は既に課税していますので
それに更なる課税は行われません

用意するモノは
確定申告が初めてなら税務署へ行って
白色申告をするから必要書類をくれと言えば
一式貰えます
(確定申告初回は青色申告が出来ません)

後は逆に色々な経費計上が出来るので
例えばスーツや靴鞄など
業務上必要なものですね
他の交通費も領収書さえあれば計上出来ますし
外食も接待交際費(限度はありますが)も計上出来ます

この際ですから覚えましょう
と言っても来年の話なので
今年末くらいに平成17年度の確定申告の書類を
貰ってきて下さい
一度確定申告すれば次年からは書類は郵送で送ってくれます

取り敢えずは領収書を取っておく事と
お金の入出金を把握する事です
あっ源泉徴収票は確定申告で必要なので
貰ったらなくさないで下さいね
源泉で10%なので万が一計算で税金を払うようになっても
大した金額にはならないと思います

この回答への補足

万一確定申告をしなかったらどうなるのでしょう?

又、10%の源泉徴収とは、私宛に支払われた報酬(事業所得)についての所得税と考えるのは間違いですか?

補足日時:2005/05/26 20:23
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この回答へのお礼

ご教授有難うございました。やはり事業所得になるのですね。とにかく白色申告をしなければいけないのですね。 白色申告について調べてみます。確定申告というものに全く無知なので、大変参考になりました。深く感謝申し上げます。

お礼日時:2005/05/26 20:14

#3です。



開業届けは出さなくてもよいのですが、その場合、事業と認められなくなり事業所得ではなく雑所得あつかいとされる危険性が大です。青色申告による特典も受けられません。
税務面での有利不利だけを考えるなら手続きをされるほうがよいでしょう。面倒くさいのが嫌なのであれば、今年限りの雑所得で申告されるとよいでしょう。それは、金額の多寡とご本人の負担を考えて決定してください。
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この回答へのお礼

度々アドバイスいただきまして有難うございました。開業届けをする手間と、雑所得で不利になるかもしれないことについて考えてみます。
手続きについて少し調べてみて決断することにしたいと思います。 
本当に助かりました。心より感謝申し上げます! 有難うございました。

お礼日時:2005/05/30 22:48

一点だけ補足させてください。



#1 の方が 初年度は青色申告不可なので白色申告とかかれていますが、事前になにも手続きしなかった場合、確定申告時に青色を選択しようとしてもできない、ということであって、事前に承認申請しておけば初年度も青色申告できます。

事業開始の日から2ヶ月以内に住所地を所轄する税務署に開業届けと青色申告承認申請書を提出してください。青色が認められ、一定の帳簿を作成すると、65万円までは非課税になります。とても有利なので、急いで承認申請をしてください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
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この回答へのお礼

ご教授有難うございました。 青色申告のほうがお得ということですね。
お恥ずかしながら、私自信、たまたま今回就業形態が業務委託という形になってしまったというのが正直なところで、事業を開業するといつもりは全く無いのですが、事業所得が入ってくる以上、開業したと見なされてしまうのでしょうか? 開業届けは必須ですか?

お礼日時:2005/05/27 22:17

追記しますねm(__)m



確定申告を行わないとバレた時に遡って税金が掛かりますし
帳簿も徹底的に調べ挙げられます
更に延滞料も発生して税務署に目を付けられます

10%の源泉徴収はその事業所得に対しての課税ですから
その考えで合っていますよ
ただ毎月の課税は暫定的な部分なので
サラリーマンは年末調整などで
正確な源泉を行うのです
(自営業者は確定申告)
生命保険や損害保険の控除は計上されていませんし
医療控除もあるかもしれません
ですから大体は年末調整で返ってくるのです
(払う人は泣きますけどね)

源泉徴収票はその所得と非課税金額や課税金額の
詳細が書かれている書類で
これはその企業が発行します
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この回答へのお礼

度々のご教授本当に有難うございます。だんだんわかってきました。
確定申告に向けて勉強します!
親切なアドバイスをいただけてとても嬉しく思います。有難うございました。

お礼日時:2005/05/26 22:03

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