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現在サラリーマン兼個人事業主(アフィリエイター)として活動しております。
個人事業主として青色申告を行う予定でいたのですが、事業所得が「\0-」となってしまいそうです。
そこでお知恵をお借りしたいのですが、青色申告の総収入の欄に給与所得を記載し、別途必要経費を書いて提出しても受領して頂けるのですか。
アフィリエイトで登録しているサイトでは、現在\30,000-程の収入がある予定なのですが、月末締めの翌々月15日に振込みになるシステムなので、1月15日に振込みになる予定です。
この場合今年(2013年)の確定申告では事業収入「\0-」で来年の確定申告(2014年)時に\30,000-を足せばよろしいですか。

A 回答 (2件)

>個人事業主として青色申告を行う予定…



青色申告承認願いは提出してありますか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
あるのなら、現金主義を選択しましたか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
開業から 2ヶ月以内にどちらも提出していないのなら、白色申告しかできませんよ。

>青色申告の総収入の欄に給与所得を記載し…

青色申告決算書は、事業所得のみを記載します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
給与所得は、青色申告決算書には関係ありません。

>月末締めの翌々月15日に振込みになるシステムなので、1月15日に振込み…

「現金主義」の届けを出してある場合を除いて、11月分です。
いつ支払われたかは関係なく、翌年 1月はもちろん、12月分でもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告書の受付は「内容が正しいので受領します」という性質のものではないのです。


税務署員が調査して違うよといわれて修正申告書を出したという例はお聞きになってることでしょう。
つまり「内容的に誤っている申告書決算書」でも受領されますので、ご安心を。

事業所得の「収益の発生時期」は、売上が発生した日で計上する「発生主義」と、現金が手元に来たときに計上する「現金主義」などがあります。
発生主義が原則ですが、税務署長に対して「おれは、現金主義でやるのでよろしく!!」と届出を出しておけば現金主義でもいいです。

発生主義ですと11月に売上が出て、翌年の1月に入金が見込まれる場合でも「売上計上は11月」になります。
お金が入るまでは売掛金として管理します。
つまり「平成24年の売上に計上される」というわけですね。

平成25年1月に入金がされても「売上」ではなりません。売掛金の回収です。

青色申告をするには、青色申告承認申請を税務署長に提出して認められる必要がありますが、前提として「とりあえずは、記帳できます」があります。
記帳は、小遣い帳のような単式簿記でも良いのですが、やはり複式簿記が求められます。

求められる以上は「知りません、わかりません、ごめんなさい」は格好悪いので、簿記は少しでも勉強する必要があります。
仮にの話で申しわけないですが、売掛金を「何をいってるのだ?」というレベルでしたら、青色申告そのものが無理です。
また、現金主義とか発生主義なども「少し勉強して知っておくべき知識」なの、この機会にネット検索して覚えてしまわれると良いです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を頂きまして、有難う御座いました。

お礼日時:2013/01/27 06:59

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