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初めてのことなので、わからないことだらけですがよろしくお願いします。私の実家は、缶詰委託加工や野菜、漬物の販売をしております。店頭での販売はもちろんのこと、スーパーに委託販売もしています。毎日の売上数に関しては、毎朝、昨日の売上数がFAXで送信されてきて、月末に〆て手数料等を差し引いて口座に振り込まれるようになってるようです。店頭販売ではすべて現金でやりとりし、材料等の仕入れに関しても現金で支払っています。
さて、先日確定申告をひたのですが、税務署からこのくらいきちっとしてあれば青色申告でもOKですよといわれたそうです。日々の売上に関しては母がノートに記帳してまとめているみたいです。また、必要経費についてもノートに記帳して管理しているようです。
最終的に口座に入金された売上金額から仕入金額や必要経費などを引いて減価償却など諸々を指し引いて今回の確定申告に至りました。

このような状況ですが、青色申告では、(1) 正規の簿記による方法、(2) 簡易簿記による方法、(3) 現金主義簡易簿記のどれに該当するのでしょうか?また、あとこの帳簿、やり方をすればいずれかの申告方法該当するというものがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>最終的に口座に入金された売上金額から仕入金額や必要経費などを引いて…



ということなら、【(3) 現金主義簡易簿記】です。
青色申告特別控除は 10万円です。

>あとこの帳簿、やり方をすればいずれかの申告方法該当するというものがあれば…

売上金額は、最終的に口座に入金された額から拾うのでなく、【日々の売上に関しては母がノートに記帳】しているのを集計します。
つまり、現在の方法ですと 12月の売上が 1月に振り込まれて翌年の収入にカウントしているわけですが、これを当年 (12月) の収入に含めてしまうわけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

仕入と経費についても同様で、いつ払ったかは関係なく、いつ買い入れたかを基準にして 1年分を集計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

そうすれば、【(1) 正規の簿記による方法】に相当し、貸借対照表も作成することによって、青色申告特別控除が 65万円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答いただきありがとう
ございました。
アドバイスのようにやってみたいと思います。

お礼日時:2010/03/15 15:08

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