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ものを生産する上で真似されたくない場合 これは
意匠登録の部類になるでしょうか?
生産方法の保護を考えています
よろしくお願いたします。

A 回答 (2件)

生産方法の保護であれば特許申請です。



意匠登録はあくまでデザインの保護であり、見た目でしかありません。

その生産方法の見た目を保護したいのであれば有効ですが、そうでないなら意匠登録は意味がありません。

真似されるリスクは2つあります。

リスク1:真似されて自社が得る予定だった利益を奪われる。

リスク2:相手に先に特許を取られて、こっちが特許違反として訴えられる。あるいはそれを利用するために真似した相手に特許利用料を払わなければならなくなる。

先に特許を取れればどちらもリスクも避けられますが、特許を取得するのはコストも時間もかかります。

さらに昨今は特許はポートフォリオ化していて、それにまつわるいろんな特許を一気に申請するのが流行っていて、大企業の方が有利になってきています。

特許の前に、あなたのそのアイディアで「先使用権」を取っておけば、リスク2は先行して回避できます。

先使用権だけの取得であれば、さほどのコストも時間もかかりません。

まずは弁理士さんに相談されるとよいでしょう。
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不特定多数の相手に真似されたくないのであれば


意匠登録や特許が有効です

特定できる場合は互いに契約を結んでもよいかもしれません

※意匠登録や特許申請・登録することで情報を公開することになるので秘匿したいものである場合はあえて申請・登録しないという選択肢もあります

※守りたい範囲について国内のみか国外も含むかによって手続きする相手も変わるのでお気を付けください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。特許で検討してみたいと思います。

お礼日時:2024/08/08 13:32

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