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生活保護費過誤支給裁判というのがあっていろいろ調べていると、資力がある者に保護を行った場合の返還金については不正受給によるものでないため、保護費から天引き?ができない。直接、お金を銀行等に行って収めなければならない。他方、不正受給による法第78条返還金は天引きができる。本人が同意すれば、なぜ、保護費から天引きができないのだろう。毎月、返還金を収めに銀行へ足を運ばなければならないわずらわしさを保護受給者の人が嘆いている。ただ、返還については納得のいかない人もいるという。そういう人は強制して保護費から天引きすることはないと思う。行政も同様の意見はあるが、なぜ、法第63条返還金は天引きできないのか?できる人には天引きしたらいいと思う。強制なんとかって書いてあるけれども、ちょっとまだ勉強不足でわからない。なぜ、63条は天引きできないのか教えてほしい。
なお、生活保護の仕組みについてはよくわからないが、この法第63条返還金は資力があって保護を受けた場合、お金を受領したときに返さなければならない。一方、78条というのは不正受給による保護費返還金だとわかった。

A 回答 (2件)

生活保護の目的は「支給」。


なので、「支払い」に該当する天引きは無理でしょう。
返済相当額分を【減額】した「支給金額」を設定すれば良いのでは。

>毎月、返還金を収めに銀行へ足を運ばなければならないわずらわしさ
 身体が動かない障碍があるなら解らないでもないが
 労働をしないでお金をもらっている人が、
 それくらいのことで嘆くなんて【クズ】に思えてくる。
 銀行に行くのが嫌なら、しばらく支給停止でも良いのではないのかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2017/10/31 22:33

法第63条の規定は、いろいろな場面で活用しているために直接保護費から天引きできる要素でないのです。


資力があることを知って保護するのと、保護してから収入申告書を提出しない保護費を受けていた被保護者が担当cwにばれたときなどは被保護者の弁明の機会をもっけてOWの判断で加支給している保護費も返還される場合に悪質でない場合などは63条対応で返還させることにまります。
 あなたも知っている通リ、保護費から天引きすることができませんが本人が諸諾すると保護費から代理納付が可能です。(法第72条の2)
 但し、そう保護費から天引きはできませんが、振込時に納付額をひった額の残額を保護費として振り込みます。保護変更通知書に代理返納額を記載しておくことで後からのトラブルを避けている。
担当cwに尋ねることです。納付書済み納付書は担当cwがその都度保護変更通知書を一緒に送付されるかと思います。

 保護費は、月単位で前渡しする保護費は法第58条の保護金品の差押ができないために保護費を返還させる性質のものでないまた、収斂するものでもない。為に本人が自主的に返還させることで、最低限度の生活の維持を妨げていることを避ける意味合いもあります。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 22:33

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