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4月末で退職しました。
5月9日に任意継続保険の申し込みを電話で済ませ、書類を受け取りました。
初回の保険料の納付期限は5月19日でしたが、5月13日に納付しました。
けどまだ加入の書類を提出していません。

今ちょっと熱っぽいのですが、今病院に行ったら健康保険はどういう扱いになるのでしょうか?

ご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険料は支払っているのに、



>加入の書類を提出していません。

この加入の書類と言うのが良く分からないのですが、任意継続中である状態と言う事のようですね。
念のため、社会保険事務所で保険の資格確認をしておくと良いでしょう。

さて、この状態で病院にかかるには、

1)病院に行く前に社会保険事務所に相談し、保険証に変わるものを臨時で発行してもらう。

2)とりあえず全額自己負担で支払い、後ほど、7割の払い戻しを受ける。

この2つです。

結論;
保険の資格確認もかねて、社会保険事務所に相談するのが一番良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きました。

臥せっておりましたのでお礼が遅れて申し訳有りません。

お礼日時:2005/05/23 20:26

保険証が手元にない場合に医療機関に受診される場合は、「自由診療」となります。


自由診療である場合の医療機関の対応は、その病院によって異なっています。

まずは、保険証を提示した場合と同様に「後で保険証を持ってきてください」とことわってから保険診療してくれる場合。
この場合であればベストですね。

次に「後で保険証をもて来たときに7割分を返還します。」といって、いったん医療費の全額を支払う場合。

あともうひとつが、「自由診療ですから全額自己負担となります。」と言う場合。
この場合は、後日健康保険の保険者に対して「療養費支給申請書」にて7割分を請求することとなります。

ちなみに、全額分を支払う自由診療の場合は、病院側がその医療費を自由に設定できるので、一般的な全額となる10割分であるとは限りません。
医療費は点数制となっていて、保険診療のときは1点=10円にて計算されますが、自由診療の場合は1点=20円、もしくは30円で計算する医療機関も存在します。

この場合における保険者に対しての後日請求は、保険診療したときの7割分しか戻ってきません。

こういった面もありますが、体調がすぐれないのであれば医療費を気にせずに、まずは医療機関に受診されることを優先してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きました。

>自由診療の場合は1点=20円、もしくは30円で計算する医療機関も存在します。

初耳でした!

臥せっておりましたのでお礼が遅れまして申し訳有りません。

お礼日時:2005/05/23 20:28

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