No.1
- 回答日時:
保険料は支払っているのに、
>加入の書類を提出していません。
この加入の書類と言うのが良く分からないのですが、任意継続中である状態と言う事のようですね。
念のため、社会保険事務所で保険の資格確認をしておくと良いでしょう。
さて、この状態で病院にかかるには、
1)病院に行く前に社会保険事務所に相談し、保険証に変わるものを臨時で発行してもらう。
2)とりあえず全額自己負担で支払い、後ほど、7割の払い戻しを受ける。
この2つです。
結論;
保険の資格確認もかねて、社会保険事務所に相談するのが一番良いと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険証が手元にない場合に医療機関に受診される場合は、「自由診療」となります。
自由診療である場合の医療機関の対応は、その病院によって異なっています。
まずは、保険証を提示した場合と同様に「後で保険証を持ってきてください」とことわってから保険診療してくれる場合。
この場合であればベストですね。
次に「後で保険証をもて来たときに7割分を返還します。」といって、いったん医療費の全額を支払う場合。
あともうひとつが、「自由診療ですから全額自己負担となります。」と言う場合。
この場合は、後日健康保険の保険者に対して「療養費支給申請書」にて7割分を請求することとなります。
ちなみに、全額分を支払う自由診療の場合は、病院側がその医療費を自由に設定できるので、一般的な全額となる10割分であるとは限りません。
医療費は点数制となっていて、保険診療のときは1点=10円にて計算されますが、自由診療の場合は1点=20円、もしくは30円で計算する医療機関も存在します。
この場合における保険者に対しての後日請求は、保険診療したときの7割分しか戻ってきません。
こういった面もありますが、体調がすぐれないのであれば医療費を気にせずに、まずは医療機関に受診されることを優先してくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/23 20:28
ありがとうございました。
参考にさせて頂きました。
>自由診療の場合は1点=20円、もしくは30円で計算する医療機関も存在します。
初耳でした!
臥せっておりましたのでお礼が遅れまして申し訳有りません。
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