チョコミントアイス

ある事情から、2024年12月までの1年間の収入が、
ハローワークからもらえた、雇用保険が殆どであり、
それであるにもかかわらず、医療費控除やふるさと納税を行い、
家計は完全に持ち出しになってしまいました。
この場合、サラリーマンならば、2025年1月に確定申告を行い、
国税の還付は無いにせよ、6月以降に決まる、市県民税では非課税世帯になる可能性
も考えられますか?
まだ、国の動きが分かりませんが、非課税世帯への恩恵があった場合、
自治体ではそれを掌握しているので、もしかしたら、補助金制度の対象と
なる場合もありますか?
すなわち、所得が極端に少なくとも、確定申告は行うべきか否か、
いかが思いますか?

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A 回答 (3件)

NO.2です。


非課税収入のみでも住民税の申告はしておくのが良いです。
地方行政体の沢山のサービスを受ける時に非課税者として取り扱いされるからです。
確定申告書の提出は住民税の申告と兼ねてますから、確定申告書の提出をするか、住民税の申告をするかは本人の選択となります。
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この回答へのお礼

市役所の市民税課も同様の回答を頂きました。確定申告をする事で、将来、非課税世帯になった場合、国の施策がどのように変わるのか、また総理の政権交代に向け、これまでの実績から何かと有利に動く(不利になる事はまずない)ケースも考えられると話されました。なるほどと思いました。

お礼日時:2024/08/14 20:29

てっぺんから「おおまちがい」


雇用保険、失業保険金は非課税です。
2024年分は「非課税所得」となる収入ですか。なにしても「納税した額」が戻る事はありませんl。

定額減税で減税される所得税があるわけない。
「それでは可哀想じゃん」として給付金がでるんです。
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この回答へのお礼

確定申告をする意味がない場合でも、市県民税への影響を考えて、非課税承知でも行っておくべきだと考えます。
当然、雇用保険は非課税なので、計上しません。

お礼日時:2024/08/14 15:42

>すなわち、所得が極端に少


しなさいよ
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