
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
その説明だと誤解を生みますね。
一般的にボーナスは年4ヶ月分もらえる会社だと780万円を16分割して月48万ちょいなので、それに合わせた標準報酬月額になります。
なのでボーナス含めて780万円の人と、ボーナス無しで単純に12ヶ月分で780万円の人とじゃ違いが生まれます。
もっと言うなら、大体の会社はシゴロの時期と言って4月5月6月にもらう給料の金額で標準報酬月額を出すところが多いです。
だからこれらの月の給料に反映される時期はなるべく残業をしないようにしようとする人もいます。
逆にこの辺を何も知らない若手が、残業したがらない先輩から仕事を引き受けて残業しまくって残業代稼いでいたら、標準報酬月額が上がって10月から社会保険料とか上がって悲鳴を上げることになったとかいうのは、昔からある笑い話です。
まあ、どういう形で標準報酬月額を決めるかは会社によるので、上限金額も会社それぞれですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/16 19:42
ご回答ありがとうございます。
だいたい1100万円くらいに年収の条件が来ますよね。
なんでこんな基本的なことを誤って説明するのか謎です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
年金の支給停止は収入が減れば...
-
傷病手当
-
厚生年金 徳?
-
年金
-
年金の納付金額が違う
-
標準報酬月額について
-
障害年金の受給が厳しくなって...
-
50歳から厚生年金に加入すると...
-
年金受給 ・夫婦ともに63歳 ・...
-
教えて下さい。 6月13日に振...
-
3月末付で若干早期退社、63歳...
-
老齢年金額の中央値が、60000円...
-
年金「受給権者」とは、年金を...
-
障害者福祉課の 受給者証明書っ...
-
若い人が、老齢年金を将来、貰...
-
年金受給額の証明書について
-
年収650万、子なしの場合、奥さ...
-
厚生年金を少しの間でも払うと...
-
年金受給になったら年金は払わ...
-
パートで社会保険に入らせて貰...
おすすめ情報
以下のような補足説明もありました。
たとえば年収1,000万円の場合、月収は約83万円ですが、年金保険料の算定基準となる標準報酬月額の上限は65万円です。月収65万円の場合、通常年収は780万円です。つまり、標準報酬月額の上限は年収780万円となるので、年収1,000万円であったとしても年収780万円の人と年金保険料が変わらず、将来受け取る年金受給額も変わりません。
賞与を年2回受け取る前提でご教示ください。
もちろん世の中には賞与0の方や年に3回以上もらう方もいます。しかし一般的な話をする場合、レアなケースで説明すると混乱します。やはり賞与2回の大卒サラリーマンで説明して欲しいです。
誤)年収の条件
正)年収の上限