
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
加給年金分が割増しされないというお考えは合っています。
ただし、損得計算は以下のようになります。
仮に、65歳からの厚生年金の報酬比例部分の支給額が100万円の人がいたとします。妻の年齢がちょうど5歳年下とします。
厚生年金を65歳からX年間支給される場合と、5歳繰り下げて70歳から(X-5)年間支給される場合に累積支給額がクロスする式は下記になります。まずは、報酬比例部分のみの計算です。
100万×X=142万×(X-5)
これを解くと、X≒16.9年、つまり、65+16.9≒81.9歳まで生きないと、繰り下げてもおトクにはなりません。
さらに加給年金を考慮に入れると、
100万×X+(39万×5)=142万×(X-5)
これを解くと、X≒21.5年、つまり、65+21.5=86.5歳まで長生きしないと、繰り下げてもおトクにはなりません。
上記は、報酬比例部分の支給額が100万円と仮定しての計算です。加給年金がなければ支給額が変わってもクロスする年は変わりませんが、加給年金がある場合は加給年金額が定額なのでクロスする年は多少変動します。
例えば、報酬比例部分が200万円の場合は、
200万×X+(39万×5)=284万×(X-5)
したがって、X≒19.2年、つまり、65+19.2≒84.2歳でいいことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/27 19:42
詳細な投稿ありがとうございました。
自分の考え方が、間違っていな事確認できました。
65才で年金受取る事にします。
又、妻の振替加算も同じ様に考えたら良いと思いますので、繰上げ・繰下げせずに65才から受給させます
ネット・雑誌等でお金に余裕ある人は、繰下げした方が得だと書いていますが、平均寿命で計算すると損する事再確認できました。
間違えた記事等で誤解する人多いと心配します
お手数をおかけ致しました。
改めて御礼申し上げます。
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