【お題】動物のキャッチフレーズ

有識者にお願いです!これは、不正受給にあたりますか??生活保護がおりなくなる可能性はありますか??
70代父が20年前に母と離婚し、持ち家マンションの名義を父のままにし、元妻が抵当権を持ち、元妻がその父名義のマンションのローンを返済していき、父が生活保護を受けようと申請しに行ったところ、

元妻が莫大な住宅ローンを完済したため、父名義のマンションが役所に財産を隠しもったと疑われた。
ちなみに、そのマンションは父は住んでないです。

これは不正受給にあたるのか?それとも、元妻が完済した証明書を役所に提出、話し合えば、生活保護がおりますか??

質問者からの補足コメント

  • マンションは父名義ですが、売却したら、離婚した母と再婚相手にお金が行きます。
    父は文無しなのです。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2024/08/19 19:56

A 回答 (6件)

まあ、落ち着いてください。


先のアドバイスのように、まだ受給開始前なら、不正受給ではないです。
>ちなみに、そのマンションは父は住んでないです。
そうなら所有している意味はないと思います。
お勧めの方法は売却処分です。
>マンションは父名義ですが、売却したら、離婚した母と再婚相手にお金が行きます。父は文無しなのです。
そうであれば、売却後に、父は文無しを前提に生活保護を申請すればよいと思います。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護の受給ができるかどうかは、正式に生活保護申請書を提出しないと、正式な結論は出ません.
そして正式に生活保護を断られた場合なら、却下通知書の中に『却下理由』が記載されています.
(生活保護法24条)
文書での通知でないなら、非公式なものです.
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>また、70歳で生活保護を申請した場合に完済したマンションがある場合は、近隣の均衡を著しく即ない別件でなければ保有しながら保護を受けることは可能です。



この場合は、そのマンションが自己の居住用資産として活活用されている(父が住んでいる)場合に限られます。

>その場合、一応保護になりますが、完済したマンションに居住しながら「低担保型資金貸付」を利用しながら、極度額の貸付金が無くなったときに生活保護を開始することになります。
社会福祉協議会のリバースモーゲージのことを言われているようですが、離婚した妻がローン返済中で抵当権設定がある場合は利用できませんし、一般的によほどの高級マンションでないと分譲マンションは対象にはなりません。
そもそも本人が住んでいない。

>最初に述べ通り、法テラス等で生活保護相談することは無料で相談することができます。
法律相談が無料でできるだけです。
既に保護申請しているなら、保護の却下が出た時の相談いなるでしょう、
ただし、法律扶助が受けられるのは、裁判で勝てる見込みがあり、成功報酬が期待できる場合です、今回のケースは対象外でしょう。

質問の内容を精査しない回答に惑わされないようにご注意ください。
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結論


 勘違いしているため述べますが、本来であれば法律家の弁護士に相談する内容です。
しかし、資産があったら保護は受けれないから資産を売却しないといけないというこになりません。
生活保護法を運用するための「生活保護実施要領」で規定したものから、次官通知。局長通知、課長通知、事務連絡などで運用している。
生活保護は全国民が対象です。
生活保護申請は、戸籍及び住民票の所在地でなく、居住している地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから居住地の福祉事務所に生活保護申請をします。
保護申請時に、資産状況を申告する必要がありますが、実際の状況を説明するための種類などを準備することです。
又は、離婚時に取り交わした内容が分かる書類等で福祉事務所が判断します。
また、70歳で生活保護を申請した場合に完済したマンションがある場合は、近隣の均衡を著しく即ない別件でなければ保有しながら保護を受けることは可能です。
また、売却することで赤字になる場合も売却することなく保護を受けることことは可能です。


その場合、一応保護になりますが、完済したマンションに居住しながら「低担保型資金貸付」を利用しながら、極度額の貸付金が無くなったときに生活保護を開始することになります。
名義人が無くなるでは居住することはできます。また、配偶者いる場合はも引き続き居住することは可能です。
この場合は、亡くるまでは処分はしません。

最初に述べ通り、法テラス等で生活保護相談することは無料で相談することができます。
売却するまでの生活費に困窮する場合、売却先を見つけるまでの間、法63条の「費用の返還」資産がありながら保護を受けときは、資産売却で損益後の金銭で保護費を支給した金銭を返還するというものです。

現状的内容が不明ですので法律家に相談することです。
生活保護申請書を福祉事務所が受理から14日または30日までに保護の可否を決定して要保護者に書面で通知することになります。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます!!

お礼日時:2024/08/19 21:37

>これは、不正受給にあたりますか??


申請を行っただけで、受給を開始していないので「不正受給」にななりませんが、資産を隠した不実の申請とはいえます。

>生活保護がおりなくなる可能性はありますか??
父名義の不動産についいて解決しないとそうなうでしょう。

>売却したら、離婚した母と再婚相手にお金が行きます。
父は文無しなのです。
お父さんが実印を押さない限りれません、お父さんが死んだ場合には離婚した妻には相続縁はありませんが、あなたには子供として相続権があります。

>0代父が20年前に母と離婚し、持ち家マンションの名義を父のままにし、元妻が抵当権を持ち、元妻がその父名義のマンションのローンを返済していき
購入時の頭金、離婚までの返済は父が行っていたおではないですか?
その分の対価を元妻に求めるべきです。
離婚にあたっての財産分与という主張なら、離婚協議書などがあるはずです、なければ、その時に名義変更しなかった元妻の落ち度です。
元妻はあなたの実母でしょうから、父に代わって交渉しましょう。
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繰り返しますが、お父さんの名義である以上、マンションは売却が必要です。


それで「文無し」になるとのことですが、
お父さんが70歳でしたら「年金」を受給されている筈です。
国が定める最低生活費に満たない年金生活者の場合は、生活保護の対象としています。
受け取ることが可能な生活保護費は「国が定める最低生活費」から「収入(年金を含む)」を差し引いた額になります。

ここでいう「国が定める最低生活費」は地域や環境によって個々人で変わってきます。一概に幾らとは言えません。
例:例えば最低生活費が13万円で収入が月5万円の場合、支給される保護費の金額は8万円となります。

またマイカーも資産として見做されますので、原則として処分が必要になります。

ご参考
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/19 20:15

マンションに居住していようといまいと、


お父さんの名義になっていれば生活保護は受給できません。
先ず、そのマンション(資産)を売却して生活して下さいという判定になります。
売却すれば現金(資産)が出来ますので、生活保護は受給できません。
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この回答へのお礼

がんばります

生活保護おりない可能性は、どれぐらいでしょうか?ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/19 20:05

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