
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離婚の場合の車のローンの残金はどうなるのでしょうか。
↑
1,ローン会社に対しては
契約した人が、ローン残金の
支払い義務を負います。
2,夫婦間の負担をどうするか。
婚姻前に契約したのであれば、それは
共有財産にはなりません。
夫婦が婚姻期間中に購入した車は、原則として、
夫婦の共有財産になり、財産分与の対象になります。
そのため、離婚をするにあたって、
車を夫婦のいずれが取得するのか
相談して決めることになります。
1台はローンなしなので、査定を出して妻と半分分けて
その車を私が妻了承の上乗り続ける事は出来ますか?
↑
ハイ。
出来ます。
夫婦で自由に決めることが出来ます。
もう1台はローンが後3年153万残ってます。
ただ、、事故して廃車して車は手元にないんです。
したがって査定にも出せない状態です。
この場合共有財産として半々76.5万ずつ負担ですよね。
↑
https://atomfirm.com/rikon/3188
ありがとうございます。
URL助かりました。
もう1台の方は0とみなされるのですね。
でも、話し合って分ける事に了承してくれましたが、後からこの事を知って撤回してくるかも知れませんね。
3年153万残ってるので、財産分与からお互い76.5万差引いて一括返済しようと思います。
No.5
- 回答日時:
>1台はローンなしなので、
共有財産から購入したものであれば、例えば査定額が100万円とするとお互いの持分は50万円づつなので、奥さんが納得すればあなたが奥さんに50万円を支払って所有することになります。
同じように、ローンも共有財産なのでその寄与分に従って按分することになります。
奥さんが合意するのなら負債の半額となりますが、実際はあなたしか乗っていないなら半額にはならないでしょう。
どちらにしても、奥さんが合意しなければ強制的に決まるものではありません。
ありがとうございます。ローンも按分ですよね。
乗ってたのは息子です。名義だけ私のを貸しており長男から私に振り込むで購入時に妻とは話し合い済みです。
したがって153万を按分して渡すそのほかの財産から引いて私が一括で153万繰上げ返済しようと思います。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
ローンはローン締結者の支払い義務です。
No.2
- 回答日時:
面倒なので、奥様と話し合いをして、もう一台の153万のローンを全部あなたが負担することを条件に、ローン支払い済みのクルマをあなたが所有することにしたら如何ですか?
ざっくりなやり方ですが多分奥様から文句は出ないような気がしますが如何ですか?
ローン支払い済みの車は多分査定しても50万ほどです。
そのため査定してその半分の額を渡してそのまま車に乗せてもらうで同意してもらいました。
したがって153万の方なんですが、これは私がまるまる負担は額的に厳しいです。
正確に言うと長男が買い、ローンが通らなかったので私が買って1.9%で組んで長男から毎月支払いをもらってましたが、そのまま事故して廃車。息子も訳あって消息不明という事です。
息子に車買う時その様なローンの組み方をした私も悪いが妻も了承の上でしたのでそこは妻は認識してるが、
妻はなぜ支払わないといけないの?と数字のマジックにかかっています。
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追伸 回答いただいた方すみません。
ローンの無い車の場合査定して半分ずつ渡した後、私が乗り続けるは間違いですね。
乗り続けるなら査定額全額妻に渡し、さらにその何年後か売ったらそのお金を私がもらうですね。
私の解釈では査定して半分渡し、何年後かに売れたらそれをまた半分わたすとしていました。
でもそれで妻は了解しているのですが、さすがに間違ってはかわいそうな気がしています。