牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

旦那は真っ黒なのでローン審査通りませんでした
3500万ほどのローンを私一本で組むことになりました
旦那はクズなんでいつ離婚するか分かりません
そうなった場合私が子ども2人を育てていくのに私に何千万の借金も残ります
シングルになって戸建てに住み続けるつもりはありません
そうなると売るしかないのですが売るにしても残りのローンを全額払える額で売れるか分かりません
残りのローンを全額払える額で売れない場合は足りない分を現金で払わないと売りに出してもらえないそうです
その場合その足りない分を最低でも半分は旦那に出してもらわないと困ります
本心はそれくらい全額おまえが払えよですが。
でも離婚が決まってからそんな金払うわけがありません
絶対逃げます
クズなんで

法的に逃げられない対策はありますか?
念書を書かせるくらいしか思い付きません
ただでさえ私がローンを組むことでしか家を買えないなんて腹立たしいのに私だけが借金を背負うことになるなんて絶対に許せません

A 回答 (6件)

●詳しくないですがこんなことで公正証書作れるものなのでしょうか



 ↑、作れます。ご主人の社会的信用が無いためにあなたが立て替えたお金です。或いは当然夫婦の債務である、と言う認識ですので、公正証書作成は可能です。後は、公正証書の文言をどうするかです。これは、公証人に相談されて決めた方がいいと思います。ご相談の件は、割に簡単にいくと思います。

尚余談ですが、配偶者が不倫をしている可能性があるのでその証拠が確実になった場合、離婚はOK。その際の慰謝料ですが、夫は妻に1,500万円支払う。と、言う公正証書を作りたいのですが、如何ですか。と、言う相談を受けたのが昨年12月でした。

その人の、現在の夫婦の状況とか不和の原因を箇条書きにして、離婚話になった場合の条件を、不倫の証拠が無い状態で公正証書を作って不倫防止を図ろうとしたのと同時に、万が一の離婚の場合の慰謝料を決めて夫にプレッシャーを掛けておこう、と言う考えの奥さんからの相談でした。私は作っておくべきと勧めました。そして、公証役場に行くようにです。

その結果、公証人は金額の問題で難色を示されたのでした。婚姻期間中に、もし離婚した場合の慰謝料1,500万円を支払う公正証書を作成するのは、合理的な理由があるので可能である。しかし、離婚が事実となった場合、相手は1,500万円は支払えない、と言う訴訟(調停)を申し立てた場合、1,500万円という慰謝料は、常識を越えた金額だと解釈される場合はある。よって、支払ってもらえない可能性がある。

(不倫の証拠があって離婚になったので1,500万円の慰謝料を請求するのは問題ないのです。不倫の証拠が無く、夫婦が共同生活をしている時点での話ですので問題有りなのです。)

つまり、相談者夫婦の実情を考えると裁判所は法外な金額だと判断する可能性が高い。それがわかりながら公証人はその金額で公正証書を作成するのは、法の精神から無理がある。と、言われ、相談者の場合は700万円なら公正証書を作成可能です。と、言われたのでした。結果ですが、もちろん700万円の慰謝料を支払う公正証書を作成されたのです。

あなたの場合は、ご主人が社会的信用がないのであなたがご主人の身代わりのような状態でローンの全責任を負うのですから、この時点でご主人が理解して了解した。と、言う合意が何よりも必要です。

なぜなら、ご主人は後々自分は賃貸で良かったのに勝手に妻が住宅ローンを組んでしまった。それを知らなかった。途中で気づいた流れのまま任すより仕方が無かったので自分には責任はないと考える。と、いうようなことを言い出さないために、最初の時点でローンの件には合意を得ていた。と、言う何らかの証が必要だと思います。

キチンとした論理に基づいて行動を起こせば、小さな点でダメな箇所が出てきますが、そういう箇所は修正しながら目的を見据えて行動に移せば、あなたに正義がある限り上手く行きます。それは難しいとか、無理だと思う。と、言う何もしなくても自動的にものごとの好転を期待していては前進しないと思います。
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3500万円の住宅ローンをあなた名義で組むことになったのですね。

ご主人が審査に通らないために、あなた1人でローンの責任を負うようになったのなら、万が一の時(離婚時)の残債の支払いの責任をご主人にも負ってもらう、と言う公正証書を作成しておくことをお勧めします。

公証役場に2人で行って、離婚時にあなた名義になっている住宅ローンの残債がある場合、ご主人に残債の支払いの責任が在るのを認め、あなたに毎月いくらいくらの金額をどの程度の期間支払うのかを決めて、それを執行文付きの公正証書にしておくことをお勧めします。

ご相談のようなケースの公正証書の契約の文言とか、その他こうした方が良いというアドバイス(法的アドバイスです。)を、あなたの意向を汲んでしてくれます。まずは、1人で公証役場に行って、ご質問の件を相談されると良いと思います。その後具体的な内容を決めて、公正証書の作成をされるといいと思います。

蛇足ですが、ご主人の保証人として、ご主人の親になってもらうようにした方が良いと思います。更に、ご質問の件は夫婦共同責任の問題ですが、それを社会的責任はあなた1人で負う形になります。しかし、夫婦間ではローンの債務が共同責任なのは了解している。と、言う事を確認しておく為にも公正証書作成をお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
やっぱり公正証書なんですね
詳しくないですがこんなことで公正証書作れるものなのでしょうか
私も義母に保証人になってもらいたいです
でも旦那も義母も嫌がることは目に見えています
どうしよもないでしょ?うちのクズ

お礼日時:2024/02/04 00:44

離婚するかもしれない状況ならば


戸建てを購入することはやめたほうがいいと思います。
>その場合その足りない分を最低でも半分は旦那に出してもらわないと困ります。法的に逃げられない対策はありますか?

ありません。法律的にはローンの名義人に返済義務がありますので。
念書を書かせても私文書ですので法的拘束力はありません。
公正証書を組んでも支払い能力がなければ無意味ですし。

給料があってもクズなんでしょ?
約束事守る気がない人に何やっても無意味です。
あるとすればあなたが旦那にお金を貸したということにするとか?
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>その場合その足りない分を最低でも半分は旦那に出してもらわないと困ります。

法的に逃げられない対策はありますか?
そのような対策はないと思います。
結局は、ない袖は振れぬ、です。
ですから、住宅購入は、推奨できないです。
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この回答へのお礼

給料がある

お礼日時:2024/01/27 22:41

離婚をして家も買わないのが良いと思います。

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そんな状態で家は買わないのが良いです。


どうしても家を買いたいなら、中古なら購入後の値落ちが少なく、借入も少ないので中古にしておけば売却時にローンが残るリスクを減らせます。

法的に逃げられない対策もなくはないですが、逃げたり踏み倒したりするような人には有効ではありません。
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