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親が亡くなった時に、親の通帳に入っている貯金を引き出す事は可能ですか?

A 回答 (18件中1~10件)

親が無くなると、金融機関は口座を凍結します。


口座凍結後は所定の手続きを行わないとその口座から出金することはできません。
出金するためには相続移管の手続きが必要で、移管とともに口座が廃止となります。
ただ、相続移管にはい遺産分割協議書やハラ戸籍、除籍謄本、住民票、被相続人との関係が分かる戸籍等、印鑑証明など銀行が必要という書類を用意して、その上で申し込みに必要書類の記載という大変複雑な手続きを行う必要があります。
お亡くなりになられて、金融機関が死亡の旨を理解していなければ、暗証番号が分かれば引き出しは可能ですが、1日の引き出しが50万円ですので、複数回出すと連絡がきますので注意しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/24 18:48

さっさと、おろしちゃえば?

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手順は大変ですが、もちろん可能です。

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銀行から弔電が着てしまったら、口座が凍結されています。

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金額にも寄りますかが、キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば一日50万円までなら引き出せますよ。

毎日50万円づつ引き出せば10日で500万になります。一度に1000万円とか大金になりますとちゃんとした理由と本人確認(口座名義人)とか手続きがうるさくなりますが、親が無くなっているので本人確認は無理ですから小口で毎日引き出すことですね。その際死亡を銀行に通知しますと口座凍結となりい一円も引き出せません。ですから死亡は通知せず口座はそのまま残しておくことです。いずれにしてもキャッシュカードと暗証番号が分からなければ本人確認が出来ませんので引き出しはかなり面倒なことになります。
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銀行が知らなきゃ大丈夫だと思います。

相続とかあるから凍結するんです。
注意
いつ・何のために・幾ら引き出すかによってトラブルの引き金になります。
葬式代などに使う位ならトラブルにならないと思います。葬式などにはお金がかかりますから。
法律的には分かりませんが。
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凍結されていなければ可能です


でもその場合銀行から返還請求を受ける場合があります
他の相続人からも返還請求が来る場合があります
凍結されたらどうしようもありません
遺産分割協議が締結されるまで動かせません
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この回答へのお礼

その方がいいですね。ちゃんと相続人を決めてから手続きで下ろせるなら安心です。

お礼日時:2024/08/22 11:22

法的なことはともかくとして


口座が凍結されていなきゃ大丈夫です。
凍結されるのは口座名義人の死亡が確認されたとき。
つまり銀行が知らなきゃいいんです。

銀行側にはそんな情報を集める係がいるそうですから
死亡など個人的な情報をやたらと新聞の訃報欄に載せないのも
暮らしていく上での知恵です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/22 11:23

相続手続きが終了するまでは引き出せません。


誰か1人が引き出して持ち逃げしたら面倒ならことになりますから。
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この回答へのお礼

そうですよね

お礼日時:2024/08/22 11:11

#3です。


誤解があるようで?
口座のお金は最終的に、相続人に全額支払われます。
そのための相続手続きは必要になります。
家屋敷などの相続と併せて、行います。
  
不明であれば司法書士にお願いして下さい。
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この回答へのお礼

そうなのですね。無知ですみません。教えて下さりありがとうございます

お礼日時:2024/08/22 11:11

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