10秒目をつむったら…

これから開業するにあたり、必要書類として
・個人事業(開業)届出書
・適格請求書発行事業者の登録申請書
・所得税の青色申告承認申請書
を提出予定ですが、先日税務署にて書類をいただいた中に、「消費税課税事業者届出書」が入っていました。ネットでいろいろ調べたら「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載時に
「新規開業した事業者」で「初日から登録を受けようとする事業者」を選択すると自動的に「課税事業者」になる旨、記載されているのですが、
「消費税課税事業者届出書」は提出する必要があるのでしょうか?

同じような手続きを最近実施した方やご存知の方がいらっしゃれば教えてください!!

A 回答 (1件)

「消費税課税事業者届出書」は、すでに開業している事業者のうちの免税事業者(=基準年度の課税売上が1000万円未満)が課税事業者になりたい場合に提出する書類です。



あなたの場合は開業当初から適格請求書発行事業者(=つまり課税事業者)になるのだから、あらためて「消費税課税事業者届出書」を提出する必要はありません。
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この回答へのお礼

やっぱり不要ですよね!!!
ありがとうございます!

お礼日時:2024/08/23 13:20

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