人生最悪の忘れ物

現在、個人事業主で事業を行っています。従業員はおりません。
10名ほどのフリーランサー(従業員はいない個人)に業務を委託しており、業務委託契約を書面で交わしています。
特に作業期間などは設けておらず、フリーランサーの方が作業したいだけ作業していただくスタイルをとっています。
11月1日から施行されるフリーランス新法について、教えてください。

①私は「特定業務委託事業者」に該当しますでしょうか?

②報酬の支払い時期について
フリーランサーの方には月末締めの翌々月25日払いで報酬をお支払いしています。
11月以降もこのままて問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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A 回答 (1件)

個人に対しても初めに


単価/時間/注文内容記載必要と言う事です。

いままで、支払いの時に叩けるだけ叩けたが
後から、こうだった!と金額を決める事が違法になったと言う事です。
法的に元請けに責任を負えと言う事です。
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