
1962年4月生まれです。
本日は2024年8月31日です。
1986年4月(23歳)に一般企業に入社して2028年3月(65歳)に定年退職となる予定でしたが、4年弱を残して退社しようと思っています。退社後は働きません。
① 退社次第、年金の受取りを前倒しで開始できますか。
② 退職後、公的年金保険料を支払う必要はありませんか。
③ 支給される年金額はどれくらい減りますか。年金事務所でその金額は分かりますか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
年金の受け取りを前倒しすることは可能です。
これを「繰上げ受給」と言います。
通常、年金は65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給を行うと、受給開始年齢に応じて年金額が減額され、その減額率は一生涯変わりません。
例えば、60歳で繰上げ受給を開始すると、年金額が最大で24%減額されます。
繰上げ受給を希望する場合は、年金事務所で手続きを行うことで可能です。
No.7
- 回答日時:
退職後はハロワで雇用保険の失業給付を申請ができます。
まずは、ハロワで何日分や金額など調べられたらいかがですか。
失業給付は今までの年数や失業理由により付与日数が変わります。
繰り上げ支給は60才すぎればどなたもできますが、上記失業給付をもらうと厚生年金はその間カットとなりますので、
失業給付が切れる前に申請するのがいいでしょう。
そのほうが少しでも減額率はマシになります。
①できる
②なし ただし再度厚生年金加入の場合は70歳までなら給料からひかれます
③37年4月2日以降生まれの減額率は月0,4%です。
当然年金事務所で計算してもらい、その他のリスクもいくつかあるので、聞きましょう。
No.6
- 回答日時:
まず、日本年金機構の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の、現在の支給開始年齢ま一覧です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.f …
> ① 退社次第、年金の受取りを前倒しで開始できますか。
日本年金機構の年金の「繰り上げ支給」(質問の受取りを前倒しのこと)は出来ます。
ただし、前記の日本年金機構の年金支給開始年齢より「繰り上げ支給」をすると、ひと月当たりの減額率0.4%となります。
年金の繰上げ支給と、繰上げ支給の注意点
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
> ② 退職後、公的年金保険料を支払う必要はありませんか。
退職後にどこかに勤務して社員などなら社会保険(健康保険、厚生年金保険など)に強制加入ですから、社会保険に厚生年金保険料が含まれています。
現在の国民年金の加入は、20歳~60歳(40年間・480月)ですので、60歳以後は国民年金保険の加入義務は有りません。
もし、60歳以後に社会保険の保険料(健康保険、厚生年金保険など)を支払うと、退職時に老齢厚生年金が再計算されて若干の増額となります。
もし、退職後にどこかに勤務しても社会保険に加入しない、つまり、請負(自営)なら社会保険に加入できませんから、自分で健康保険(おそらく国保しかない)に加入したり、自分で確定申告が必要です。
> ③ 支給される年金額はどれくらい減りますか。年金事務所でその金額は分かりますか。
前述の③の回答のURLを参照してください。
---
● 繰上げ支給のメリットデメリット
https://www.google.com/search?q=%E7%B9%B0%E4%B8% …
● 「繰り上げ支給」をしない場合の手続き。
何も手続きをしなくても黙っていても、前述の「年金支給開始年齢」に該当の誕生日より約3か月前に、日本年金機構に登録の住所に「年金請求書」が来ます。(毎年の誕生月の「ねんきん」定期便がくる住所)
厚生年金保険の加入履歴があると、60歳超~65歳未満に年金支給の開始となる人もいます。
「年金請求書」は、A4版の封筒で約10枚くらいの書類が入っています。
「年金支給開始年齢」に該当の誕生日過ぎに、夫婦の戸籍謄本・住民票謄本
や、年金振込用口座の金融機関から「本人証明印」などを用意します。
年金の請求手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
● 次の様な個人年金等は、日本年金機構・年金事務所では分かりません。
国民年金基金・企業年金基金などや、勤務先独自の年金・共済や、勤務先が金融機関とタイアップして福利厚生用の年金貯蓄などや、iDeCo(イデコ。確定拠出年金)や、そのほかの個人的に何かの年金保険、等々については、その年金を管理する団体・法人等に問い合わせてください。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>① 退社次第、年金の受取りを前倒しで開始できますか。
はい。
可能です。
申請から初回受け取りまで、約3ヶ月はかかります。
>② 退職後、公的年金保険料を支払う必要はありませんか。
ございません。
>③ 支給される年金額はどれくらい減りますか。年金事務所でその金額は分かりますか。
はい、年金事務所窓口で相談すると、シュミレーションしていただけます。
そして、事前に書面でいただくことが可能です。
★企業年金に加入している場合、こちらも併せていただくことが可能です。
申請は年金事務所とは別ですが、6月1日、12月1日にそれぞれ受け取ることが可能です。
No.2
- 回答日時:
年金受取りの前倒し、保険料、減額について
1962年4月生まれで、2028年3月に65歳定年退職予定ですが、4年弱残して退社予定とのことですね。退職後の年金について、順番に回答いたします。
① 退社次第、年金の受取りを前倒しで開始できますか。
はい、可能です。
あなたは1962年4月生まれですので、老齢年金の受給開始年齢は65歳です。しかし、希望すれば60歳から70歳までの間で受給開始時期を選択することができます。
退職すると、60歳到達後であればすぐに老齢年金を請求し、受給開始することができます。これを 「繰り上げ受給」 といいます。
② 退職後、公的年金保険料を支払う必要はありませんか。
はい、原則として支払う必要はありません。
老齢年金は60歳以上になると国民年金に加入する義務がなくなりますので、保険料を支払う必要はありません。ただし、任意で国民年金に加入し、保険料を納付することもできます。
③ 支給される年金額はどれくらい減りますか。年金事務所でその金額は分かりますか。
繰り上げ受給を選択すると、受給開始年齢が65歳より早くなるごとに、月額0.5%(1年で6%)年金額が減額されます。
例えば、61歳から受給開始する場合、65歳まで4年間繰り上げるため、24%(4年×6%)減額されます。
減額率は、以下のとおりです。
60歳開始:30%減額
61歳開始:24%減額
62歳開始:18%減額
63歳開始:12%減額
64歳開始:6%減額
年金事務所で具体的な減額後の年金額を確認できます。ねんきん定期便やねんきんネットでも試算できますが、より正確な金額を知りたい場合は、年金事務所に相談することをお勧めします。
注意点
繰り上げ受給を選択すると、生涯にわたって年金が減額されます。一度繰り上げ受給を選択すると、後で取り消すことはできません。将来の収入や生活設計、健康状態などを考慮し、慎重に判断する必要があります。
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