最近、いつ泣きましたか?

詳しい方教えてください。

結婚をして養子になるわけではないけど、女性の方の名字で籍を入れることってできますよね?
例えば山田太郎と鈴木花子が結婚して鈴木太郎になるということです。

で、そもあとにやっぱり旧姓鈴木花子が旦那さんの方の名字を名乗りたいと気が変わって
山田太郎と山田花子になる。


この場合、戸籍上は別にバツイチにもならないんですか?
どのような扱いになりますか?

A 回答 (3件)

現行法では婚姻届を出すときに、夫または妻のどちらの姓を名乗るかを選択します。


(質問のケースは夫の山田姓か妻の鈴木姓か)

新しく編成する夫婦の戸籍は、選択した姓を名乗っていたほうが戸籍筆頭者になります。筆頭者とその配偶者の法的な身分は同じであり、戦前の戸主とは全く違います。
(質問のケースは鈴木花子が戸籍筆頭者、鈴木太郎はその配偶者)

子供が生まれると、夫婦の戸籍に入籍(記載)され、自動的に夫婦の姓を名乗ることになります。
その婚姻関係が続く限り、夫婦や子の姓を変えることはできません。

質問のケースで、夫の旧姓である鈴木姓に戻す場合は、いったん離婚して、改めて結婚することになります。


なお、離婚の際に、旧姓を名乗る(戻す)か、婚姻中の姓をそのまま名乗るかを選択できます。

旧姓を名乗る場合に、親の戸籍が残っていれば、その戸籍に戻ることができますが、新たに自分を筆頭者とする単独の戸籍を作ることもできます。
いずれにしても、結婚したときの除籍の履歴や、離婚による復籍という履歴は、どこかの戸籍にそのまま残ることになります。

もし子供がいなくて、旧姓に戻したいほうの親の戸籍が残っている場合は、親の戸籍に復籍することもできます。

質問のケースで、離婚の際に夫が婚姻中の姓・鈴木を選択した場合は、鈴木太郎を筆頭者とする新しい戸籍(配偶者なし)を編成することになります。その後、旧姓・山田に戻すことはできません。

婚姻中の戸籍筆頭者であった妻の戸籍からは、配偶者であった夫の太郎が除籍されます。✕印で抹消されるので、俗にバツいちと言います。
子供はもとの戸籍に残るので、母親と同じ鈴木姓のままです。


この状態で、鈴木花子と、旧姓に戻った山田太郎が改めて婚姻届を出すときに、山田姓を選択すれば、山田太郎を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。
もし離婚時に山田太郎が親の戸籍に戻らず(戻れず)、山田太郎を筆頭者とする単独の戸籍を作っていた場合は、新しい戸籍ではなく離婚時に作った山田太郎の戸籍に入籍する形になります。
どちらにしても、婚姻により山田花子を名乗れることになります。

婚姻に伴い、旧姓鈴木花子の戸籍から筆頭者の花子は除籍されますが、未婚の子供がいた場合は鈴木花子の戸籍にそのまま残ります。(親が死亡して除籍された後の未婚の子と同じような状態)

鈴木花子の旧戸籍に残った未婚の子を、新しい山田太郎の戸籍に移したい場合は、婚姻届とは別に(同時でもよい)、子供の入籍届を出す必要があります。子供の籍は旧姓鈴木花子の戸籍から除籍され、山田太郎の戸籍に入籍されます。
旧姓鈴木花子の戸籍から誰もいなくなった場合は、その戸籍全体が除籍されます(除籍簿に移される)。


出生届出してから死亡届を出すまで、必ずどこか一つの戸籍に名前が載っていることになります。
出生/死亡、婚姻/離婚、養子縁組/養子離縁など、すべての記録は関係する戸籍に記載されます。


離婚や再婚のときの戸籍関係の手続きは複雑です(多彩な履歴がある人ほど)。
離婚/再婚手続きの解説本が色々出ているので、書店か図書館で探して読んでみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/22 08:23

今のところできないです。


絶対変更が必要な事情がある夫婦に限り、裁判所が許可を出して変えられるそうですが、よほどの事情でないと無理みたいです。
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入籍時に女性の姓を選択できます。


結婚後に姓の変更は、基本的にはできません。
事情がある場合、家裁が必要を認めれば変更可能。
たとえば、著名な犯罪者と同じ姓名になってしまい、
生活に不利益を被っているなど。

姓の選択に関係なく、離婚したら元の戸籍に離婚歴が残ります。
結婚とは姓を変更することではなく、婚姻届が受理されたということだからです。
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