【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

9/3に解雇通知され、9/20に解雇となりました。解雇予告手当を頂きたいと言ったところ、
会社側から
『社労士に相談したら、9/20解雇は無効だった。10/3解雇にする。9/21~10/3分の給料は出す。』
と言われました。
自分は、早く雇用保険の手続き、就職活動を行いたいので当初通り9/20解雇で、
13日分の解雇予告手当を頂きたいのですが、社労士が受け付けないのでしょうか?
会社からは、『貴方がいくら9/20解雇を主張しても社労士が受け付けない』と言われました。

A 回答 (5件)

補足に対する回答です。

会社と社労士の考えがわかりました。たぶん有給を払ってでも「自己都合」で処理したいと考えていると思います。それは職安や雇用能力開発機構等が行っている「助成金」がからんでいますね。現在、会社は人を採用した際に「特定求職者雇用開発助成金」等の助成金を申請しています。これは雇った社員の年齢や前の会社の辞め方(自己都合・会社都合)にもよりますが、雇った月から1年間、支払った給与の1/4~1/3を助成金として支給されるというものです。これだけで一人当たり100万~200万の収入になりますね。ただしこれらの助成金をもらう為には申請前の半年間に会社都合での退職者を出してはいけないという規定があります。つまり会社都合の退職(当然解雇も含みます)を出せば、その前後半年分の助成金は全てパーになります。助成金というのは会社にとっては「純利益」みたいなものですからバカにできないものです。ですからその事を知らずに会社があなたに「解雇」と言ったもので社労士がその事を会社側に説明して急遽自己都合に切り替えようとしているのではないでしょうか?この理由ならあなたに有給を支払ってでも籍を置けという理屈が成り立ちますね。あなたに支払うお金より、これから、またはすでに申請してある助成金の額の方がずっと多いでしょうから・・・。民事再生法とのからみはこの文だけではわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり社労士が後ろに居ては、かなわないですよね。
休み明け、労働基準監督署へ行って来ます。

展開があり次第、報告致します。

お礼日時:2001/09/22 00:05

解雇通知は1ヶ月前に行わなければなりませんが、今回のように15日経過後に解雇する場合は残りの15日分を支払えば可能です。

なぜ社労士は無効と言ったのでしょうか?理由がはっきりしません。
それと、労働基準法の「通達」の中で、解雇予告の意志表示を取り消すには労働者の同意が必要となっています。今回は解雇の意志表示なので同じという訳にはいきませんが、準用せれる部分ではないでしょうか?どうも労働者(あなた)が労働基準法に疎いのを利用して、社労士の名前を出せば納得するだろうと思っているとしか考えられません。
あなたが早く次の仕事に就く意志があるのなら雇用保険で支給されるのは当然「再就職手当」ですね。この再就職手当の額は失業保険の給付額の残額(あなたの場合は満額ですね)の1/3になります。従って自己都合と会社都合とではもともとの給付日数が全然違いますから(勤務年数と年齢によりますが・・・)たくさんもらいたいなら会社都合にすべきですね。
どちらにせよ、社会保険の喪失届け(9/20付)を持って監督署に行き、上記した「通達」の事を訴えてみればいかがでしょうか?但し監督署がしてくれるのは指導程度ですから過度の期待はしないでくださいね。後はその「指導」を社労士が聞いてどう対応するかですね。

この回答への補足

>なぜ社労士は無効と言ったのでしょうか?
どうも会社側は解雇予告に無知だったようで、あとで社労士がうまく処理しようと知恵を与えている感じです。
『今回の件では解雇予告手当は出ない、発生しない、先生がそう言っている。』の一点張りです。

それにしてもなぜ、頑なに解雇予告手当を支給するのを拒むのでしょうか?解雇を延期してその分、給料を払っても同じくらいの出費になると思うのですが。。
実はこの会社、現在、民事再生法の手続きをしているのですが、関係あるのでしょうか?

補足日時:2001/09/21 22:09
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この回答へのお礼

(会社側コメントの続きです)
『今回の件では、解雇を10/3まで延期するしか方法はない。給料も出すし、有給休暇の残はどうにでも処理できるしので10/3迄は籍だけは置いておけ』と。。。
自分は早く雇用保険の手続きをしたいので今更、会社側の言うことを聞きたくないのです。

お礼日時:2001/09/21 22:25

たびたび、#1のmixiです。



労働基準監督署に電話で相談してみてください。
私が通告を受けた後相談しようと監督署に電話したのですが、
「辞めた後に相談してください」と冷たく言われ終わってしまったので、相談できませんでした。
kumakunさんなら手元に連絡表があるとのことですので、相談できるかもしれませんね。ただ、9月3日付に解雇通告をされたことを証明する方法があればいいのですが・・・。
また、9月20日付の日付だと間違いなくお給料は20日の分までしか貰えていません。

下記のURLは首都圏のものです。
それ以外の地域にお住まいなら検索エンジンで「労働基準監督署」と入力すると検索できます。

私がkumakunさんの立場だったら、給料を全額確保するために就職活動をしつつ、とりあえず3日まで会社に通います。ゴタゴタしている間に就職を決めることができるでしょうし、本当にもらえるのか・会社が払う意思があるのかがわかりませんし、いつになるかも期待できないと思うのです。もしくは21日~3日までの給料は諦めます。泣き寝入りというより、そこで足止めをされていることが自分にとって不利な気がするんです。「基準監督署に行きますよ」と言って素直に支払ってくれる相手ならいいのですけれど、雰囲気からソレも無理な気がします。
もちろん、これは私の考えです。相談するべきところに相談し、然るべきアドバイスを受けるのが一番です。

ちなみに弁護士さんにお願いしたとして、相談料というのも支払わなければならないです。「9月3日に言った・言わない」でもめてしまうかもしれません。このあたりのことを含めて労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。

お役に立てませんが、頑張ってください。

参考URL:http://www.net-b.co.jp/jbox/C3/9609C301.htm
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
幸か不幸か世間は明日から三連休
25日に労働基準監督署にTELしてみますが
その前に自分がどうしたいのかじっくり考えてみます。

お礼日時:2001/09/21 19:16

私もそうなのですが、雇用保険や労働基準法をしらないので、あとで、「えっ!?」ってことにならないように、労基署やハローワーク等で確認をした方がいいと思いますよ。



それか法律無料相談で相談されるのもいいと思います。
下記URLは法律相談窓口になっています。

あきらかに不当なのに泣き寝入りするようなことは避けてください。
正当な賃金や保証をいただいてから解雇通知や契約書にサインをしてくださいね。
今この状態でサインをするのは時期早尚だと思います。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正当な権利は主張し続けたいと思います。

お礼日時:2001/09/21 16:58

こんにちわ。



私は以前、仕事が無くなってしまったため、4ヶ月の自宅待機後1ヶ月の本社勤務(外注として出ていたので)をしているその間に「解雇」の話が出ました。
その間、就職活動でお休みをしたりしていましたが、保証してもらいました。その代わり退職理由は「自己都合」になってしまいましたけど、失業保険を貰うつもりは無かったのでOKしてしまいました。「双方の歩み寄り」です。

kumakunさんが正社員で雇用されていることを前提に話を進めます。
「無効」なのは労働基準法違反を社労士から指摘されたのだと思います。「17日前の通告では、賠償しなければならなくなる場合がある」と社労士に言われたのだと思います。なので会社は1ヶ月後の日付を言ってきたのだと思いますよ。
法では通告を出すのは最低1ヶ月前と定められています。もし、1ヶ月以内に通告ならば会社はkumakunさんに1ヶ月分の給料の保証をしなければならなくなります。(というのはお解りかと思いますが)

このまま主張してしまうと、失業保険を貰う際「自己都合」となってしまいます。残った有給などを使って転職活動をした方がいいですよ。今回の主張を受けて会社はkumakunさんへ素直に支払う可能性は無いと思います。会社はkumakunさんに「一応」1ヶ月前の通告をしていますから、通告をした日以前に辞めるのは「自己都合」でしかないのです。
そうなれば手当を出す必要もないですし、次の仕事が見つからなかった場合の失業保険も「自己都合」なので受給が遠のいてしまいます。
また、ゴネゴネして人間関係や評判が立ってしまうとkumakunさんの不利になってしまいます。
本当は9月3日の時に書面でも作っておけばよかったのでしょうけど・・・。

ではでは。

この回答への補足

ありがとうございます。
このままでは会社に言いくるめられそうで不安です。
手元に会社から渡された健康・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票があります。退職9/20と会社が記入してあります。書き直すから返してくれと言われています。何か役立つでしょうか?
とにかく自分は9/20解雇(もちろん会社都合)で、早く次の活動、手続きを行いたいのですが。。

補足日時:2001/09/21 16:59
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