退職届を郵送で送って、14日間欠勤しようと思っています。
現在、小さなweb系の会社で2年間働いています。
ある理由で会社に行くことが嫌になりました。
精神的にしんどくて、郵送で退職届を出して辞めたいと思っています。
その場合、無断欠勤をする事になるので懲戒解雇になる場合があるかと思います。
ですが、入社時の労働契約書?に書かれた賞与が一切なかったり
入社して今まで残業代をもらった事がありません。
これでも懲戒解雇になる可能性はあるでしょうか。
口約束ですが、自分がやってるプロジェクトのパーセンテージをくれるだの
資格・試験で2級以上取ったら10万円やるだの
住宅手当を考えてるだの
色々口だけの内容があって信用できないんです。
もう逃げたいです。
宜しくお願いします。
A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
物事を分けて考える必要があります。
郵送で退職願を送付して14日間欠勤するというのは、社会人としては不適切であると思いますので、退職願いを手渡しする事が望ましいでしょう。
それとは別に、権利として主張出来る事は主張しましょう。以下の事項が当てはまると思います。
1)未払いの残業代請求。
2)残有給休暇買い取り
*有給休暇買い取りをして貰えるかは会社によって対応は千差万別です。有給買い取りが無い会社も多いです。
賞与に関しては、法律で定められている事ではないので、支給が無くても、権利としての主張はなかなか難しいです。その他の口約束レベルの話も同様に、権利の主張は困難が予測されます。
ありがとうございます。
不適切は承知ですが
それ以上に精神的にやられていて、顔も合したくない状態です。
残業代や有給の買い取りもできるんですね。
でも、請求する気はありません。
辞めさせてくれればそれでいいです。
口約束のものは
「あなたを信用できない」
という理由で言ってやろうと思います。
No.7
- 回答日時:
退職の手続きは会社によって異なる部分があるのですが、会社側としても「退職届」だけ郵送されてきても、それだけで退職手続きする訳にもいかないでしょう。
だって、質問者様以外の第三者が勝手に退職届を郵送してきた可能性だってゼロではないですから、やはり本人に本当に退職の意思があるのかどうか会社側としても確認の必要がありますからね。
また、質問者様自身も心配されているように、無断欠勤と判断され懲戒解雇になる場合もあるかもしれません。
退職手続きにしても、退職届も会社書式の退職届がある場合は、自作の退職届では受付不可の場合もあるでしょうし、退職届以外にも提出が必要な書類がある場合もあります。
また保険証や会社支給の備品の返却などもありますしね。
精神的に辛いでしょうが、退職届だけ郵送されて質問者様とは全く連絡がつかないようだと、会社も退職手続きを進めてよいものか考え、しばらく放置されてしまう事もありますし、その他、質問者様本人と直接やり取りしながら進めなければならない手続きもあるので、やはり出来る事なら、一度会社に出向いて退職の旨を伝え、手続きを進めてもらうのが、事務処理もスムーズに進むので、質問者様にとっても会社側にとっても一番良い方法だと思いますよ。
会社は一度退職してしまえば、それまでという訳でもなく、退職後も源泉徴収票などの書類の発行をお願いしなければならない場合もあるので、あまり変な辞め方をしてしまうと、後々、ご自分が困る事にもなりますしね。
私も転職経験があるので、直接退職すると言い辛いお気持ちも分かりますが、案外自分が思っていたよりもあっさり辞められたりするので、そんなに難しく考えず「申し訳ありませんが、退職させて下さい。」と上司に伝えてはどうでしょう?
万が一、揉める様なら、その時は労働基準監督署に相談しならが退職を勧めていけば良いだけです。
質問者様も、もう大人なのですから、どうせ退職するにしても、きちんとスジを通しませんか?
それから、賞与と残業代についてですが、賞与についてはあくまで会社の業績が良ければ支給するといった意味合いのものですから、必ずしも支給しなければならないというものではありません。
また残業代についてですが、会社によっては、月額の給料の中に残業手当が含まれている場合もあるので、雇用契約書もしくは就業規則などでどのようになっているか確認してみて下さい。
そのうえで、規定の残業代が支払われていないのであれば、タイムカードなど、質問者様が実際にその時間働いていたという証拠をそろえて労働基準監督署に相談してはと思いますよ。
実は、1度転職してこの会社に来ました。
その時は、その会社が嫌になった訳じゃないので円満に退職できたのですが・・・。
残業代に関しては、特に払ってほしい訳ではないんです。
「そっち残業代とか払ってないんやから、辞めさせてや!」
って安易な考えなんです・・・。
アドバイスありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
・○月○日~○日まで有給を取る
・平成22年○月○日付けで退職する
旨を書いて退職届を出せば大丈夫です。
以下、国が認めた法律家である、社会保険労務士さんのコメントです。
有給休暇は労働者の権利ですから会社は拒否することは出来ません。
ただ、一方的に労働者の意向で有給休暇が取得されたのでは会社も困ることが考えられるので、
同法39条4項において、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとしながらも、
請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に変更して与えることができると規定しています。
(これを『時季変更権』と呼んでいます。)
しかし時季変更権については、
あくまでもほかの時季に有給休暇を与えることを前提としているため、
会社を退職する予定の労働者に対しては、
会社を退職したあとに有給休暇を与えることなどできないことから、
この変更権は行使できないとされています。
http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/yuukyuukyu …
No.5
- 回答日時:
> ただ、3週間前に申し出ろというのですが、やっぱり3週間前に言わないといけないでしょうか?
日本国憲法で職業選択の自由は保障されていますから、
「今日で辞めます。明日から来ません」
ってのはアリです。
雇用者側がOKなら、問題になりません。
ただ、通常は引継ぎ処理、大体の要員が決まるまでの継続勤務なんかを行わないと、雇用者側の損害となり、雇用者側から損害賠償請求を行うための理由になります。
だからっていつまでも退職できないってのは不合理ですから、民法では、退職の申し入れから2週間経過する事で、雇用者側の許諾などとは関係なく、労働契約は終了するって事になっています。
民法
| 第627条
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
就業規則などで特段の定めが無ければ、こちらが前述のような賠償請求から労働者を守るための、目安になります。
> 3週間前に申し出ろというのですが、
が、就業規則などによって周知されていたものでなければ、そんなに気にしなくても良いかと思います。
まずは、就業規則を確認しないといけないです・・・。
結構、あいまいな事が多いので・・・。
僕の席の隣の人が、そういう事も含めて
「この会社って、完全にブラックよな・・・」
っていうぐらいですから・・・。
ありがとうございます!!
No.4
- 回答日時:
「一方的に伝えただけ」であれば、すべて「無断欠勤」です。
で、普通、無断欠勤は1日あっただけで「懲戒対象」になります。
有休がどうの、待遇がそうの、賞与がどうの、と言うのは一切考慮されません。
「無断じゃない欠勤や休暇」は「会社や上司の許可がある」のが大前提。
なので、会社や上司に何も言わず、返事も貰わず
>退職届を郵送で送って、14日間欠勤
したりすれば「14日間の無断欠勤」ですから、確実に「懲戒解雇」になります。
退職届けを出したって、会社や上司がそれを受理しなければ「出してないのと同じ」です。
円満退職したいなら、面と向かって退職する旨を上司に伝え、退職願いを受理してもらい、残務整理、引き継ぎ、有休の消化を行って、笑顔で退職しましょう。
全て無断欠勤ですか・・・
一応、内容証明郵便で送ろうと考えていました。
正直、もう懲戒解雇でいいやと思うまで追い込まれています。
実家で自営業してるからって甘い考えもあるかもしれません。
笑顔で退職できるような職場ではないんです・・・。
アドバイスありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
> ですが、入社時の労働契約書?に書かれた賞与が一切なかったり
> 入社して今まで残業代をもらった事がありません。
> これでも懲戒解雇になる可能性はあるでしょうか。
それと無断欠勤は別の問題です。
そういう状況だったら無断欠勤してOKなんてルールや法律は無いです。
2年間勤務しているのなら、有給休暇なんかがあるのでは?
有給を消化していたとしても、2週間欠勤、休業しますって事を伝えとけば、【無断】欠勤にはなりません。
賞与については、賞与の規定によりますが、千円とかでも支払った事にはなりますから、あんまり当てには出来ないですが、未払いの残業代はしっかり請求した方が良いのでは?
自己都合で退職してあげるのもどうかと思います。
そういう改善の請求を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が改善しないため「やむを得ず」退職するって段取りにすれば、会社都合相当の退職として処理可能な場合があります。
転職や、失業手当の給付に際しても、非常に有利です。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
ありがとうございます。
有給は最近もらいました。
10日間です。
ただ、3週間前に申し出ろというのですが、やっぱり3週間前に言わないといけないでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
最近、いつ泣きましたか?
泣いてストレス発散! なんて言いますよね。 あなたは最近いつ、どんなシチュエーションで泣きましたか?
-
人生最悪の忘れ物
今までの人生での「最悪の忘れ物」を教えてください。 私の「最悪の忘れ物」は「財布」です。
-
ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
ホテルを探す時、予約サイトで希望条件の絞り込みができる便利な世の中。 あなたは宿泊先を決めるとき「これだけは譲れない」と思う条件TOP3を教えてください。
-
【お題】絵本のタイトル
【お題】 「ないた あかおに」「ねないこ だれだ」「はらぺこあおむし」みたいだけど、一体これどういう内容?と思った絵本のタイトルを教えて下さい
-
「お昼の放送」の思い出
小学校から中学校、ところによっては高校まで お昼休みに校内放送で、放送委員が音楽とかおしゃべりとか流してましたよね。 最近は自分でもラジオができるようになって、そのクオリティもすごいことになっていると聞きます。
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
労働相談
-
退職届を出してから二週間欠勤にしてくれってのは通りますか?
労働相談
-
退職届を出して2週間欠勤
退職・失業・リストラ
-
-
4
退職届を出した後の2週間は無断欠勤しても懲戒免職にならないって本当ですか?
退職・失業・リストラ
-
5
「退職日まで欠勤」は無断欠勤になったり、その他の懲戒の対象になったりしますか? いつも疑問に思ってい
退職・失業・リストラ
-
6
今月末で退職します。 有給がないのですが、退職日前日まで休みたいです。 給料は別にいらないのですが、
就職・退職
-
7
パートをバックれてしまいました、
アルバイト・パート
-
8
体調不良で退職を申し出て、退職日まで欠勤は懲戒解雇??
退職・失業・リストラ
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
入社10日…退職します。
-
友人が社長の会社で勤めていま...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
退職した時、引越し代は請求で...
-
入社して2週間足らずですが、...
-
退職を申し出た後、続けた方い...
-
【休職からの転職】源泉徴収表0...
-
風俗で働いてたことが会社にば...
-
営業所閉鎖に伴う異動を拒否し...
-
仕事をどんどん減らされていま...
-
退職後も電話で仕事を教えなく...
-
出勤日と勤務日の違いについて
-
ダイソーの雇用契約期間中に辞...
-
親睦会を辞めさせてもらえない
-
解雇された。引継ぎしないとい...
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
離職票発行の時期について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
-
仕事を解雇されました。原因は...
-
退職した時、引越し代は請求で...
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
退職を申し出た後、続けた方い...
-
退職届提出後に退職日まで休むと?
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
風俗で働いてたことが会社にば...
-
不当解雇もしくは退職勧奨であ...
-
退職日まで仕事に行く気持ちの...
-
解雇された。引継ぎしないとい...
-
会社を辞めた場合、保証人への...
-
出勤日と勤務日の違いについて
-
ダイソーの雇用契約期間中に辞...
-
前職の会社から連絡があり困っ...
-
仕事をどんどん減らされていま...
-
退職理由を自己都合から会社都...
-
【休職からの転職】源泉徴収表0...
-
退職後も電話で仕事を教えなく...
おすすめ情報