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パートというか単発バイトの仕事をしてます
月に2.3万程度です
そこに+メルレを始めました
メルレで既に10万稼いでます
金額や確定申告を色々調べましたがイマイチわかりません 
私の今年の単発バイトの年収は約55万を予定してます
となると給与所得が55-55=0
メルレの方は年末までいくら稼いでも良いのでしょうか?
最初は確定申告不要の20万までと思ってましたが
単発バイトが時々1日1万のときがある関係で確定申告する予定なのでどうせ確定申告するんだからメルレで20万超えても良いのでは?と思うようになりました。
この場合メルレで80万まで稼いでも扶養から外れずに済むということでしょうか?
(と言ってもそこまで稼げませんが…)
単発バイトは130万の壁に該当すると思うので
単発バイト+メルレで総収入130万までにおさえたら良いのですか??

経費は0か通信費のみ出そうと思ってます。
ですが下手に経費を計上すると調査とか入られたら嫌なので経費0のほうがいいのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 夫の扶養に入ってます(社保)
    自分の中で社保や所得の控除がごっちゃになってます
    夫の年収は600程度です
    また子どもがいますが私の収入額や所得に関係ありますか?
    配偶者控除と配偶者特別控除の違いがイマイチわからず雑所得でどれだけ稼ぐのがわりが良いのか…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/29 17:48

A 回答 (6件)

>勤務先が複数の場合、サブのほう(金額が少ないほう)が副業扱いになり収入ではなく所得扱いになると聞きましたが本当でしょうか?



それも根拠のない怪しい話ですから無視して下さい。
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何か所から給与をもらっても、給与の総額が150万円以下であり、給与と退職金以外の「所得」が20万円以下であれば、確定申告する義務はない、という所得税法の規定があります。

(ここでは、年末調整したかどうかは問題でない。)
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ


>勤務先が複数の場合、年末調整してない分の給料+雑所得で20万超えたら確定申告が必要と書いてありました


法的根拠がありません。

>この場合教えて頂いた特例は適用されるのでしょうか?

適用されます。しかも、確定申告しないでも適用されます。
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この回答へのお礼

勤務先が複数の場合、サブのほう(金額が少ないほう)が副業扱いになり収入ではなく所得扱いになると聞きましたが本当でしょうか?

お礼日時:2024/10/08 16:21

>この特例を使うなら確定申告が必要なのですよね?



良いご質問です。
この特例は確定申告しなくても適用されることになっていますよ(※脚注)


>知り合いから給与+48万までなら確定申告不要という説と給与+20万までなら確定申告不要という説を別々の人から聞きました
混乱してきました。

混乱させて済みません。

No.3の回答では、ご主人の税金について、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるかどうかについて書きました。あなたの税金について、確定申告が必要かどうかを書いたものではありません。2つの違う話をゴッチャにしないように。

あなたの税金について:
メールレディの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、バイトの給与とメルレの報酬の合計が130万円以下で、そのうちメルレの報酬が20万円以下なら、あなたは確定申告不要です。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

「給与+48万までなら確定申告不要という説」は誤りです。法的根拠がありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<注>

やや専門的になりますが、租税特別措置法第27条では、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は強制適用されると読めるように書いてあるので、確定申告しなくても特例は適用されます。

===============
租税特別措置法第27条

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条  家内労働法第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から給与所得控除額を控除した残額)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、五十五万円とする。 以下、略
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
単発バイト先が年末調整すると言って頂けたので確定申告しないで済む…と思ってたのですが検索したら勤務先が複数の場合、年末調整してない分の給料+雑所得で20万超えたら確定申告が必要と書いてありました
。実は単発バイト以外に3ヶ月だけ派遣で働いて期間があるのと単発バイトは3箇所登録してどこも実績があります。3ヶ月の派遣だけで20万超えてます。
ということは、やはり確定申告が必要なのでしょうか
この場合教えて頂いた特例は適用されるのでしょうか?
質問本文の年収50万は全部合わせた金額(見込み)です

お礼日時:2024/10/07 17:21

No.2です。

回答に誤りがあったので書き直します。No.2の回答は無視して下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【新しい回答】

◇夫の健康保険の被扶養者から外されないために、バイト+メルレで総収入を130万円以下に抑えましょう。

◇バイト+メルレで総収入を130万円以下に抑えれば、夫は38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるので税金が安くなります。また、メルレの経費(実費)のことは気にしなくて良い。領収書などは不要。

メルレの方は、130万円以下であればいくら稼いでも良い。

また子どもがいてもあなたの収入額や所得に関係ありません。

===============
<注>
メルレについて:

メールレディの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、最大で55万円の法定経費が認められます(領収書などが不要な経費)。ですから、あなたの場合は、アルバイトの給与所得とメルレの雑所得の合計が130万円以下の収入であれば、合計所得は75万円以下なので、夫は38万円の配偶者特別控除を受けられるのです。だからメルレの経費(実費)のことは気にしなくて良いし、領収書なども不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 
この特例を使うなら確定申告が必要なのですよね?
知り合いから給与+48万までなら確定申告不要という説と給与+20万までなら確定申告不要という説を別々の人から聞きました
混乱してきました、

お礼日時:2024/10/02 15:59

要点のみ書きます。



◇夫の健康保険の被扶養者から外されないために、バイト+メルレで総収入を130万円以下に抑えましょう。

◇バイト+メルレで総収入が130万円以下ならば、夫は38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるので税金が安くなります。
ただし、この場合、メルレの収入を55万円以下に抑えて下さい。
※メルレの収入が55万円以下なら、経費のことは気にしなくて良い。
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>となると給与所得が55-55=0…



それはそれで合っています。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>メルレで80万まで稼いでも…

これは給与所得ではなく、事業所得 (or業務性雑所得) です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、80万のうち経費に 10万使っていると仮定すれば「所得」は 70万です。
経費 0 のほうがいいのなら、「所得」は 80万です。

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それでそもそも誰に扶養されているのですか。

親 (や祖父母、兄弟など) に扶養されているのなら、おやが扶養控除を取れるのはあなたの「合計所得金額」が 38万以下の年です。
70万も 80万もあったら論外です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (収入 103という決め方ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、妻の「合計所得金額」が 80 万なら、夫はその年の所得税で配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 38万円を取れると言うことです。
ただし、夫が超高級取りの場合は、配偶者特別控除は減額されたり 0 になったりします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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